未払残業代を含む賃金債権の消滅時効の期間が延長されるのか?

1 未払残業代を含む賃金債権の消滅時効の延長の議論

 

 

未払残業代を含む賃金債権の消滅時効を延長する議論が

労働政策審議会においてされており,12月24日に,

公益委員から2年の消滅時効を3年に延長する案が示されました。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08597.html

 

 

本日は,未払残業代を含む賃金債権の

消滅時効の延長について解説します。

 

2 消滅時効とは

 

 

まず,消滅時効について解説します。

 

 

そもそも,ある人がある人に対して,

何かをしてくださいと請求できる権利を債権といい,

請求できる人を債権者,請求される人を債務者といいます。

 

 

例えば,労働者が会社と労働契約を締結して,仕事をした場合,

労働者(債権者)は,会社(債務者)に対して,給料を請求できます。

 

 

これを賃金債権といいます。

 

 

このような債権は,一定の時間が経過すれば,消滅してしまうのです。

 

 

このように,一定の時間が経過することで債権が消滅する制度を,

債権の消滅時効といいます。

 

 

 

なぜ,このような債権の消滅時効制度があるのかといいますと,

次の3つの理由があるといわれています。

 

 

①長期にわたって存続している事実状態を尊重して,

その事実状態を前提として構築された

社会秩序や法律関係の安定を図ること。

 

 

②過去の事実の立証の困難を救い,

真の権利者ないしは債務から解放された者を保護すること。

 

 

③権利の上に眠る者は保護に値せずということ。

 

 

おおまかには以上の3つの理由があるのですが,法律で,

何年か経ったら時効で消滅すると記載されているので,

時効期間が経過してしまえば,債権者は,

債務者に対する請求をあきらめざるをえないのです。

 

 

3 賃金債権の消滅時効

 

 

次に,賃金債権の消滅時効について説明します。

 

 

もともと,現行民法174条1号において,

賃金債権の消滅時効は1年になっていました。

 

 

しかし,賃金債権は,労働者にとって生活の糧となるものであり,

それがたったの1年で消滅するのでは,

労働者の保護に欠けることになります。

 

 

そこで,労働基準法115条が制定されて,

賃金債権の消滅時効が1年から2年に延長されたのです。

 

 

4 民法改正で消滅時効が5年に統一される

 

 

ところが,2020年4月から改正民法が施行されることになり,

現行民法に記載されていた様々な期間の消滅時効が

全て5年に統一されることになりました。

 

 

そうなりますと,労働者保護のために

賃金債権の消滅時効を2年にしていたのですが,

他の債権の消滅時効が5年になるのに,

賃金債権の消滅時効が2年のままですと,

労働者の保護に欠けることになります。

 

 

そこで,改正民法の消滅時効を5年に統一することにあわせて,

賃金債権の消滅時効を5年に延長すべきではないか

が議論されてきたのです。

 

 

しかし,労働政策審議会では,企業側の委員が大反発して,

現行の消滅時効2年を維持することを訴え続けました。

 

 

結局,労使の委員で合意することができず,

2020年4月の改正民法施行が近づいてきたこともあり,

12月24日に公益委員から次の折衷案がだされました。

 

 

まず,民法改正により債権の消滅時効が5年に統一される

バランスをふまえ,賃金債権の消滅時効は5年とする。

 

 

もっとも,賃金債権について,直ちに消滅時効を5年に延長すると,

労使の権利関係を不安定化するおそれがあり,

紛争の早期解決・未然防止という賃金債権の消滅時効が果たす役割の

影響を踏まえて慎重に検討する必要がある。

 

 

そこで,当分の間,賃金債権の消滅時効を3年として,

一定の労働者保護を図り,5年後に再び,

状況をみながら消滅時効を5年にするかを検討する。

 

 

 

そして,2020年4月1日以降に発生した賃金債権から,

消滅時効が3年に延長されるというものです。

 

 

5 賃金債権の消滅時効は5年に延長されるべきです

 

 

労使双方のかおをたてた折衷案ですが,中途半端な感はいなめません。

 

 

論理的に考えれば,民法改正にあわせて

賃金債権を5年に延長すべきであり,

中途半端に3年にすべきではありません。

 

 

むしろ,賃金債権の消滅時効が5年になれば,

企業は,5年分の残業代を支払うことを嫌がり,

否が応でも,残業を規制することになり,

長時間労働の撲滅につながると思います。

 

 

なんとか,賃金債権の消滅時効が5年になることを期待したいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。