過労自殺で労災が認められなくても,会社に対する損害賠償請求が認められた事件

過労死や過労自殺事件の相談を受ける際に,

弁護士が気にするのは,長時間労働をどのようにして

証明していくかということです。

 

 

タイムカードやパソコンのログデータといった証拠は,

会社が保管しているので,それをどうやって入手するのか。

 

 

 

 

時間外労働が1ヶ月80~100時間を超えるのか。

 

 

弁護士は,このようなことを考えます。

 

 

証拠保全という裁判所の手続を利用して,

会社に乗り込み,タイムカードの証拠などを確保して,

長時間労働を立証できるかを検討します。

 

 

では,タイムカード等の労働時間を証明する

証拠がなかった場合,どうすればいいのでしょうか。

 

 

本日は,タイムカード等の客観的証拠が存在しなくても,

過重労働によって過労自殺したことを認めた

大阪地裁平成30年3月1日判決を紹介します

(判例時報2382号60頁)。

 

 

過労死や過労自殺事件で有名な大阪の

弁護士松丸正先生がご担当された事件です。

 

 

通常,過労死や過労自殺の事件では,

まず,労働基準監督署に労災の申請をし,

労災と認定された後に,会社に対して,

労災では補償されない慰謝料などについて

損害賠償請求をします。

 

 

労災申請をしても,労災と認定されない場合,

労災を不支給とする行政処分について,

異議申し立てをする審査請求をし,

それでも労災と認定されない場合,

再審査請求や労災不支給処分を取り消すことを

求める訴訟を提起します。

 

 

それでも,労災不支給処分の取消訴訟をしても,

労災と認定されない場合,裁判所が,

労働者の自殺は仕事が原因ではなかったと

判断したことになるので,会社に対して,

損害賠償請求をすることは非常に困難です。

 

 

しかし,この事件では,

労災不支給処分→審査請求→再審査請求→

労災不支給処分取消訴訟の第1審判決→高裁判決と,

全ての過程で労働者の自殺は仕事が原因ではない

と判断されたにもかかわらず,

会社に対する損害賠償請求では,

労働者の自殺は仕事が原因であるとして,

約6959万円の損害賠償請求が認められたのです。

 

 

遺族と弁護士のあきらめない熱い思いが,

裁判所を変えたという点で,本当にすごいことです。

 

 

 

 

この事件では,自殺した労働者が通院していた

精神科のカルテに3ヶ月休みなく働いていたことの記載があり

同僚も3ヶ月休みがなく働いていたと証言していることから,

自殺した労働者が3ヶ月休みなく働いていたことが認定されました。

 

 

さらに,自殺した労働者のうつ病発症のきっかけは

過重労働と考えられるという主治医の意見書が提出されており,

仕事が原因で自殺したと認定されました。

 

 

 

 

労災の手続では,すべて負けたにもかかわらず,

あきらめずに,会社に対して損害賠償請求したところ,

それが認められたという画期的な判決です。

 

 

労働者の弁護士として,あきらめずに,

全力を尽くすことの大切さを学ばせていただきました。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。