労働事件の解決事例~方便的な解雇の撤回は認められません~
クライアントは,貨物自動車運送業を営む会社
において配車係をしていました。
ある日突然,クライアントは,社長から解雇通告を受けました。
クライアントは,突然の解雇に驚き,
社長に対して,解雇理由を聞きましたが,
社長は,あいまいなことしか言わず,
解雇理由はよく分からないままでした。
クライアントは,納得がいかず,
まずは労働基準監督署へ相談にいきました。
労働基準監督署では,会社から解雇通知書と退職証明書
をもらうように,アドバイスを受けました。
労働基準監督署のアドバイスに従い,
クライアントは,社長に対して,
解雇通知書と退職証明書の交付を求めたところ,
社長は,行政に言わないのであれば,交付しますと言いました。
会社から,交付された解雇通知書には,
解雇理由として「会社都合」としか記載されていませんでした。
会社の解雇理由に納得できないクライアントは,
当事務所へ相談にいらっしゃいました。
クライアントの話を聞いていると,解雇以外にも,
長時間労働にもかかわらず,
残業代が支払われていないことがわかりました。
しかし,会社は,タイムカードで労働時間の管理をしていませんでした。
クライアントは,デスクトップのパソコンで,
配車管理をしていたので,パソコンのログインとログオフ
の時間が分かれば,タイムカードがなくても
労働時間を証明できると考え,まずは,証拠保全を行いました。
証拠保全とは,裁判官と一緒に相手方の職場へ訪問し,
証拠を確保する手続きです。
クライアントが解雇されてから,
2ヶ月ほどしか経っていなかったので,
パソコンのログデータが保存されていると思われたのですが,
証拠保全をしたところ,クライアントが使用していた
パソコンのOSがアップデートされていて,
ログデータが全て消去されていたのです。
クライアントが働いていた期間のログデータを
入手することができなかったのですが,クライアントは,
解雇前3ヶ月間の土日のパソコンのログデータを
スマートフォンのカメラで撮影して保存していたので,
そのログデータをもとに,平均の労働時間を算出して,
残業代を計算しました。
そして,会社には,タイムカード等で労働時間の管理をする
労働時間把握義務があるのですが,相手方は,
それを怠っているので,平均の労働時間で
残業代が認められるべきだという主張をしました。
また,相手方に対して,解雇が無効であることを
内容証明郵便で通知したところ,相手方は,
あっさりと解雇を撤回して,職場に復帰するように求めてきました。
しかし,相手方の主張する職場復帰の条件が,
クライアントを配車係から一般事務へ配置転換して,
給料を解雇前から約8万円減額させるというもので,
到底クライアントが受け入れられる条件ではありませんでした。
そこで,相手方の方便的な解雇撤回は認められず,
解雇によって破壊された信頼関係が回復していないことを理由に,
相手方が解雇を撤回しても,クライアントは,
未払い賃金を請求できると主張しました。
結果として,労働審判の第1回期日で調停が成立し,
相手方から,約1年分の給料に相当する解決金
を支払ってもらうことで解決しました。
最近,会社は,解雇が無効になる可能性があると,
方便的に解雇を撤回して,復職を求めてくることがありますが,
信頼関係が回復されていないのであれば,
復職しなくても,未払い賃金を請求できるときがあります。
また,タイムカードがなくても,
あきらめずに証拠を探し出すことで,
未払い残業代が認められることがあります。
労働者にとって不利な状況であっても,
あきらめずに対応した結果,
労働者が納得できる解決が実現した事例として紹介します。