総合労働相談で「いじめ・嫌がらせ」が5年連続トップ

 平成29年6月16日,厚生労働省が,全国の労働局や労働基準監督署等で実施された総合労働相談の結果を公表したので紹介します。

 

 平成28年度の相談件数は1,130,741件で,ここ5年間で一番多かったようです。労働相談は,やや減少傾向だったのですが,平成28年度で急に増加に転じました。電通事件後に働き方改革の機運が高まり,労働問題についての報道が増えたことに,何か原因があるのかもしれません。

 

 労働相談の内訳で,最も多いのが「いじめ・嫌がらせ」で全相談の中の22%を占めています。また,以前は,「解雇」の相談件数が多かったのですが,近年は「いじめ・嫌がらせ」の相談件数が上昇の一途をたどっており,トップを維持しています。ブラック企業問題や,人手不足で職場に負荷がかかり,人間関係がギクシャクしているのが原因なのかもしれません。

 

 ニーズの大きい「いじめ・パワハラ」の問題に,しっかりと対応できるように研鑽を積んでいきます。

 

私立大学の専任教員の定年後の再雇用が認められた事例

 私立大学の専任教員が,65歳の定年後に再雇用を拒否されたものの,労働契約法19条2号を類推適用して,定年後の再雇用が成立したとされた東京地裁平成28年11月30日判決(判例時報2328号・129頁)を紹介します。

 

 被告私立大学では,就業規則において,専任教員の定年が満65歳に定められていましたが,特例として「理事会が必要と認めたときは,定年に達した専任教員に,満70才を限度として勤務を委嘱することができる。」という規程が定められており,実際に,定年後も引続き勤務を希望する専任教員については,70歳まで1年間ごとの再雇用契約が締結されていました。

 

 原告は,被告私立大学に対して,上記規程に基づき,再雇用の希望を申し出たのですが,被告私立大学は,理事会の決定により,原告の雇用は定年で終了し,再雇用契約を締結しないこととしました。これに対して,原告が地位確認と賃金の支払を求めて提訴しました。

 

 判決は,原告の採用を担当した理事が70歳までの雇用が保障されている旨の説明をしており,採用決定後の説明会においても,事務担当者が,定年後は70歳までほぼ自動的に勤務を委嘱することになる旨の説明をしており,被告私立大学では再雇用契約の締結を希望した専任教員の全員が再雇用契約を締結して70歳まで契約更新を繰り返していたことを考慮して,原告が定年時に再雇用契約が締結されると期待することが合理的であるとして,労働契約法9条2号を類推適用して,原告の請求を認めました。

 

 65歳までであれば,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律で,原則雇用が継続されるのですが,本件は,65歳以降の雇用の継続が問題となり,高年法の適用がないケースでした。高年法が適用されない場合,再雇用契約を締結するか否かは,使用者の裁量に委ねられます。

 

 しかし,本判決は,上記の事情を考慮して,再雇用契約を締結するものと期待することに合理性があるとして,労働契約法19条2号を類推適用して,原告を救済しました。高齢化社会が進展しており,今後,定年をめぐる紛争が増加するかもしれない中,労働者に有利な判断がなされたので,紹介させていただきます。

 

求人詐欺事件

 京都の弁護士中村和雄先生が担当したA福祉施設求人詐欺事件・京都地裁平成29年3月30日判決を紹介します。

 

 原告は,64歳の男性で,被告のハローワークの求人票をみて,被告に就職しました。被告のハローワークの求人票には,「雇用形態:正社員」,「雇用期間:期間の定めなし」,「定年制なし」と記載されていました。面接時には,定年制についてはまだ決められておらず,労働契約期間について特にやりとりはありませんでした。

 

 しかし,被告から原告に交付された労働条件通知書には,「契約期間:期間の定めあり 更新する場合があり得る」,「定年制:有(満65歳)」と記載されており,原告は,この労働条件通知書に署名押印しました。求人票と労働条件通知書の労働条件が全く異なっていたのです。

 

 その後,被告は,期間が満了したとして,原告を雇止めしたので,原告は,本契約は期間の定めのない労働契約であり,解雇は無効であるとして,提訴しました。

 

 判決は,「求人票記載の労働条件は当事者間においてこれと異なる別段の合意をするなどの特段の事情のない限り,雇用契約の内容になる」として,原告と被告との間に,期間の定めのない労働契約が成立したことを認めました。

 

 また,定年制については,「定年制は,その旨の合意をしない限り労働契約の内容とはならないのであるから,求人票の記載と異なり定年制があることを明確にしないまま採用を通知した以上,定年制のない労働契約が成立したと認めるのが相当」としました。

 

 そして,労働条件通知書への原告の署名押印については,期間の定めの有無は契約の安定性に大きな違いが生じることから重要な労働条件であり,定年制の有無は当時64歳の原告にとっては重要な労働条件であり,原告が自由な意思に基づいて同意していないとされました。

 

 その結果,本契約は期間の定めのない労働契約であり,解雇は無効とされました。

 

 求人票と採用段階での労働条件が異なる場合がありますので,労働者は,求人票を保管しておき,採用段階での労働条件をしっかり確認して,求人票と違う点があれば指摘しておくべきです。労働条件通知書の署名押印があっても勝訴できた点が画期的です。本判決は,労働者の自由な意思に基づく同意の有無について判断しており,実務の参考になるので,紹介させていただきます。

 

残業代計算ソフト「きょうとソフト」の紹介

 京都弁護士会と京都地方裁判所が残業代計算ソフト「きょうとソフト」を制作しました。判例タイムズ1436号17頁に「きょうとソフト」の活用方法を紹介した論文が掲載されております。弁護士は,日弁連の会員向けのホームページから「きょうとソフト」をダウンロードできます。

 

 残業代請求は,残業代の計算が複雑ですし,労働時間は日ごとに異なるので,日ごとの始業時刻と終業時刻で争いのある部分を特定しなければならない煩雑さ等があり,裁判における審理期間が長くなる傾向にあります。このような残業代請求事件の現状を打開するため,残業代の基礎知識を踏まえ,労働者側,使用者側,裁判所の共通の土俵となり,一覧性を高めたツールとして「きょうとソフト」が開発されました。

 

 残業代請求事件では,労働者側が使用する残業代計算ソフトと使用者側が使用する残業代計算ソフトが異なり,双方が使用している計算ソフトが正しいのか疑心暗鬼になることが多く,審理が停滞することがよく見受けられます。

 

 今後,残業代請求事件において,「きょうとソフト」が活用されることによって,審理の迅速化と,労働者側,使用者側,裁判所の負担軽減が図られそうです。また,訴訟だけではなく,労働審判や訴訟外の交渉にも活用できそうです。

 

 早速,現在係争中の残業代請求訴訟において,「きょうとソフト」を使用して計算をやり直してみたいと思います。

 

平成28年度過労死等の労災補償状況

 平成29年6月30日,厚生労働省が平成28年度の過労死等の労災補償状況を公表しました(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168672.html)。

 

 まず,脳・心臓疾患に関する事案の労災について,請求件数と支給決定件数共に前年比増となりました。業種別では,運輸業・郵便業が突出して多いです。長距離トラック運転手の長時間労働が背景にあるのかもしれません。

 

 発症前2~6ヶ月の時間外労働が平均月80時間を超えると業務起因性が認められやすくなりますが,1ヶ月の時間外労働が80時間を下回るケースであっても,14件で労災認定されていました。1ヶ月の時間外労働80時間以上という過労死ラインを下回る時間外労働であっても,労働時間以外の負荷要因と組み合わせることで,総合判断で労災認定されることがあります。

 

 次に精神障害に関する事案の労災について,請求件数1,586件で前年比71件の増加,支給決定件数は498件で前年比26件の増加で,いずれも過去最多となりました。業種別では,医療・福祉が多いです。人手不足な上に,責任が重く,労働者一人ひとりの負荷が増加しているのかもしれません。

 

 また,精神障害の労災の原因のトップは,「(ひどい)嫌がらせ,いじめ,又は暴行を受けた」です。労働相談の現場でも,パワハラの相談が増えているのを実感しております。

 

 精神障害の労災は,1,586件の請求に対して支給決定は498件ですので,精神障害で労災申請した人の31%しか労災認定を受けられていないので,まだまだ狭き門です。

 

 過労死等の労災事件は今後も増えていきそうです。この問題に対して,労働者側の弁護士として真摯に取り組んでいきたいと思います。

 

固定残業代が否定されて未払残業代請求が認められた事例

 京都第一法律事務所の弁護士渡辺輝人先生がご担当された未払残業代請求事件の大阪高裁平成29年3月3日判決・鳥伸事件(労働判例1155号・5頁)を紹介します。渡辺輝人先生は,おそらく日本の弁護士の中で最も残業代請求に精通している弁護士だと思います。

 

 被告会社は,鶏肉の加工・販売及び飲食店の経営をおこなっており,原告は,被告が京都のデパートの店内に出店していた店舗において鶏肉の加工・販売業務に従事していました。原告は,被告を退職後,被告に対して,未払残業代元金241万5168円,遅延損害金,付加金の支払を求めて提訴しました。

 

 被告会社の賃金規程には,「時間外労働割増賃金及び休日労働割増賃金として毎月一定額を支給する」と規定されており,雇用契約書には,賃金として「月給250,000ー円残業含む」と記載されていました。被告会社から原告に対して,基本給18万8000円,残業手当として6万2000円が支給されていました。被告会社は,残業手当は定額の時間外労・休日労働手当として支給されたものであるから,割増賃金の算定基礎には含まれないと主張して争いました。

 

 判決では,「定額の手当が労働基準法37条所定の時間外等割増賃金の代替として認められるためには,少なくとも,その旨が労働契約の内容になっており,かつ,定額の手当が通常の労働時間の賃金と明確に判別できることが必要である」として,被告会社の賃金規定のみでは,基本給及び残業手当の各金額が明らかではないこと,求人広告では給与25万円とのみ記載されており,雇用契約書でも「月給250,000ー円残業含む」と総額が記載されているのみであって,そのうち幾らが基本給であり,幾らが時間外・休日労働手当の代替なのかは明らかにされてないことから,基本給の額と残業手当の額が明確に区別されていないと判示されました。そして,本件の残業手当の支払をもって,時間外労働割増賃金の代替としての支払とは認められず,時間外割増賃金の算定基礎は,基本給と残業手当の合計25万円と認められるとしました。

 

 被告会社は,残業手当として残業代を支払っているので,基本給18万8000円をもとに残業代を計算すべきと主張したのですが,原告の給料総額25万円をもとに残業代を計算することとなったため,被告会社が支払うべき残業代が多くなったのです。

 

 未払残業代を請求する事件では,固定残業代が争点になることが多いので,労働者側が勝訴した事案として紹介させていただきます。

 

地位保全仮処分申立事件において保全の必要性が認められれた事件

 解雇を裁判で争う場合,通常訴訟,労働審判,仮処分の3つの裁判手続の中から選択します。通常訴訟や労働審判ですと,解雇が客観的合理的理由がなく,社会通念上相当ではないとして無効になるか否かが争点となります。これに対して,仮処分の場合,解雇が無効か否かにプラスして,労働者が「保全の必要性」を疎明しなければなりません。地位保全仮処分における保全の必要性とは,労働者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるために必要と認められることをいいます(民事保全法23条2項)。要は,今すぐ会社へ職場復帰しなければ,労働者にとても大きな不利益が生じてしまうようなこと(特殊な職種で就労できないことにより専門的技術が低下すること,就労が資格や免許の要件になっていること等)を疎明する必要があるのです。

 

 この保全の必要性のハードルが高いので,よほどの事情がない限り,通常訴訟か労働審判を選択することが多いのが現状です。

 

 ところが,この保全の必要性を認めて,地位保全の仮処分が認められた決定があるので紹介します。東京高裁平成28年9月7日決定・学校法人常葉学園事件(労働判例1154号・48頁)です。この事件は,学校法人から懲戒解雇された短大の准教授が,懲戒解雇は無効であるとして,労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定めることの仮処分命令の申立をしたものです。

 

 まず,申立人に対する懲戒事由が認められるものの,申立人の非違行為に対する懲戒処分としては,懲戒解雇より緩やかな停職等の処分を選択した上で,申立人に対して教職員としてとるべき行動について指導することも十分に可能であったとして,本件懲戒解雇は重きに失するとされました。要するに,今回の違反行為に対して懲戒解雇は処分として重すぎるので,懲戒解雇の相当性は認められないと判示されました。

 

 その上で,保全の必要性については,申立人は,教育・研究活動に従事する者であり,申立人の教職員の地位を離れては,申立人の教育・研究活動に著しい支障が生じることが明らかであり,学校法人との間で労働契約上の権利を有する地位を仮に認めなければ,申立人に回復し難い著しい損害が生じるとして,保全の必要性を認めました。

 

 大学教授等の研究者の場合,解雇を裁判で争っている間に研究ができなくなると,能力が次第に低下していき,大学教授として再起できなくなるリスクがあることから,保全の必要性が認められやすいのかもしれません。仮の地位を定める仮処分において保全の必要性が認めれた珍しい事例ですので紹介しました。

 

ホワイト認証制度の紹介

今年の3月から一般社団法人ホワイト認証推進機構がホワイト認証制度を開始したようなので紹介させていただきます。

 

ホワイト認証とは,ホワイト弁護団とホワイト社労士の会が対象企業の社内労務管理規定の整備状況や実際の労働関係法制の遵守状況を審査して,ホワイト認証基準に適合する場合に,ホワイト企業であることを認証する制度のようです。

 

ホワイト認証を受けることで,企業は,労働関係法制を遵守していることが客観的に認証されることから,新規雇用や継続雇用の安定性の確保が見込まれます。また,労働者にとっても,労働関係法制が遵守されることが明らかになるので,安心してホワイト企業で働くことができます。

 

最近の大学生は,残業が少ないや定時に帰宅できるなどの労働条件も考慮にいれて就職活動をしているようですので,ホワイト認証を受ければ,就職活動をしている学生に対して,労働環境が整備されている点をアピールできるかもしれません。実際に,就職する会社がブラック企業かどうかは入ってみないと分からない面があるので,ホワイト認証を受けた企業であれば,ブラック企業ではないので安心して就職ができるのかもしれません。

 

まだ始まったばかりの制度のようなので,多くの企業にホワイト認証が拡大していくことを期待しております。

契約社員と正社員の労働条件の相違についての判例紹介

契約社員と正社員の労働条件の相違が労働契約法20条に違反するかが争われた東京地裁平生29年3月23日判決・メトロコマース事件(労働判例1154号5頁)を紹介します。

 

東京メトロの売店で販売業に従事している契約社員らが、被告会社の正社員のうち売店での販売業務に従事する者と業務の内容、責任、店舗間異動や他部署への異動の範囲が同一であるにもかかわらず、契約社員と正社員との労働条件に差異があると主張して、本給・賞与、各種手当、退職金、褒賞の各差額を請求した事案です。

 

本判決は、原告ら契約社員と正社員との間の職務の内容等の相違について、被告会社の大半の正社員は被告会社の各部署において売店業務以外の多様な業務に従事し、配置転換や出向に応じることも予定されていることから、原告ら契約社員と正社員との間の業務内容及びその業務に伴う責任の程度、職務内容及び配置の変更の範囲には明らかな範囲があるとしました。

 

被告会社のどういった正社員と契約社員を比較するかについて、原告らは、専ら売店業務に従事する正社員と契約社員との労働条件の相違を検討すべきと主張しましたが、本判決は、売店業務に従事する正社員のみならず、広く被告会社の正社員一般の労働条件の相違を比較すべきとしました。

 

その上で、賃金制度、資格手当加算、昇給・昇格、住宅手当、賞与、退職金、褒賞といった労働条件の相違については、長期雇用を前提とした正社員に手厚くし、有為な人材の確保・定着を図る等の目的から、人事制作上一定の合理性を有するとして、不合理とは認められませんでした。

 

一方、正社員には、所定労働時間を超える勤務について、はじめの2時間までは1時間につき2割7分増、2時間を超える時間については3割5分増の早出残業手当が支給されているのですが、契約社員には2割5分増の早出残業手当が支給されていました。この早出残業手当の相違については、労働契約法20条に違反する不合理な労働条件にあたるとしました。

 

早出残業手当の労働条件は無効となり、早出残業手当の差額部分について不法行為の損害賠償請求が認められました。

 

労働契約法20条の趣旨や解釈、どのような正社員の労働条件の相違と比較するか等について判断した点が参考になります。今後、同一価値労働同一賃金が議論され、正社員と非正規社員との労働条件の相違が問題になることが増えることが予想されますので、紹介します。

専門業務型裁量労働制についての判例紹介

京都の弁護士塩見卓也先生が勝ち取った専門業務型裁量労働制についての判例を紹介します。京都地裁平生29年月27日判決でK工房事件です。労働法律旬報1889号に掲載されている判例です。

 

神社仏閣の壁画、天井画、襖絵などの修復、制作などを業としている個人事業主のもとで勤務していた原告らが、未払残業代を請求した事件です。被告は、「デザイン業」の裁量労働制を根拠に残業代の支払いを拒みました。

 

専門業務型裁量労働制とは、労働時間の算定にあたって,裁量性の高い労働に従事している者については,実労働時間ではなく予め定められた一定時間(みなし時間)働いたものとみなす制度です。専門業務型裁量労働制が適用された場合,みなし時間が8時間の場合,実際には10時間働いたとしても,8時間だけ働いたものとみなされ,残業代支払の対象となりません。

 

判決は、労使協定に著名している労働者代表が選挙で選ばれていないとの陳述書が提出され、専門業務型裁量労働制導入の労使協定締結のための労働者代表が適正に選任されておらず、また、就業規則が労働者に周知されていないとして、「原告らが行っていた業務が専門業務型裁量労働制の対象業務に該当するか否かを判断するまでもなく、専門業務型裁量労働制を採用したことにより勤務時間の定めが原告らに適用されないとの被告の主張は認めることができない。」と判示し、残業代・付加金等で合計2610万円と高額の支払いを命じました。

 

専門業務型裁量労働制の適用要件は厳格であり、労使協定締結の手続きが杜撰なこともあり、専門業務型裁量労働制の適用が否定されることがあります。会社から専門業務型裁量労働制だから残業代を支払わないと主張された際、労使協定締結の手続きに問題がないかチェックする必要があります。