高校教師のくも膜下出血死が公務災害と認められた判例

 愛知県内の商業高校の教師が深夜校内で倒れ,病院に搬送されたものの,脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血が原因で死亡したことについて,当該教師の遺族が公務災害認定請求をしたものの,公務災害とは認定されなかったため,公務災害とは認定しなかった処分の取消を求めて提訴し,判決で公務災害と認定されました(名古屋地裁平成29年3月1日判決・地方公務員災害補償基金愛知県支部長事件・労働判例1159号・67頁)。

 

 本件事件では,長時間労働の観点からは,当該教師がくも膜下出血発症の1ヶ月間において,通常の日常の職務に比較して特に過重な業務に従事したと評価することを直ちに肯定することも否定することもできないとされたものの,職務の質的過重性を検討した結果,公務災害が認定されました。

 

 具体的には,当該教師は,情報処理科の主任として,学校内のパソコンの保守管理,全国大会で優勝する情報処理部の顧問,情報処理検定に向けた指導や一日体験入学の準備作業等の業務を行っていました。①担当授業については,多くの科目で複数の指導担当者の取りまとめ役をし,生徒の資格取得に直結し,学校の実績や生徒の就職に影響する授業を担当していました。②部活については,顧問をしていた情報処理部が全国的に優秀な成績を収めており,同様の成績を収めることが期待されていました。③校務分掌について,教職員や生徒のパソコンの故障に対応していました。④その他にも,一日体験入学が次年度の入学者数に直結していました。

 

 以上の当該教師の業務は,精神的負荷がかかるものであったと認定され,当該教師のくも膜下出血の発症と公務との間に相当因果関係が認められて,公務災害が認定されました。

 

 労災では,時間外労働が何時間だったかが,まず重視されますが,時間外労働が労災の基準に満たなかったとしても,労働者の仕事内容が精神的負荷の強いものであった場合には,仕事の量的過重と質的過重のあわせ技一本で労災と認められることがありますので,この両方を説得的に主張していくことが重要となります。

 

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