管理職は残業代をもらえないのか?【弁護士が解説】

1 管理職は残業代がゼロなの?

 

 

Q:会社である部門の部長をしています。会社からは、部長になったら、残業代はでないと説明を受けましたが、給料がそれほど高いわけではないので、納得がいきません。部長になると、残業代は支払われないものなのでしょうか。

 

 

 

A:労働基準法の「管理監督者」に該当しないならば、部長などの管理職であっても、会社に対して、残業代を請求することができます。

 

 

今回は、労働基準法の管理監督者について、

①残業代を請求するには

②管理監督者とは

③管理監督者3つの判断基準

という順番で、分かりやすく解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

 

 

2 残業代を請求するにはどうすればいい?

 

 

まずは、①未払残業代を請求する方法について解説します。

 

 

 

労働者が会社に対して、未払残業代を請求するためには、労働者が労働日に、何時から何時まで働いたのかを、証拠に基づいて証明しなければなりません。

 

 

そのため、未払残業代請求事件では、労働時間を証明できる証拠を、いかに確保できるかが重要になります。

 

 

労働時間を証明できる証拠としては、タイムカード、パソコンのログデータ、入退館記録、日報、スマホのGPS機能等が、実務でよく利用されます。

 

 

これらの証拠をどうやって集めるかを検討することから始めます。

 

 

会社を退職した後は、これらの労働時間を証明できる証拠を集めることが難しくなるので、できるならば、在職中に証拠を集めることをおすすめします。

 

 

具体的には、タイムカードをコピーする、パソコンのログデータを保存する、スマホのGPS機能で労働時間を記録するといったことを、在職中にしておくのがいいです。

 

 

そして、労働時間を証明できる証拠を確保したならば、弁護士に相談して、残業代を計算してもらい、残業代を請求するかを検討します。

 

 

残業代の計算は複雑なので、弁護士に残業代の計算を依頼することをおすすめします。

 

 

さらに、未払残業代の時効は3年ですので、なるべく多くの残業代を請求するためには、早目に時効をとめる必要があります。

 

 

例えば、2023年9月に残業代を請求する場合、2020年9月から2023年9月までの3年間分の未払残業代を請求できます。

 

 

3年間分の未払残業代を請求すると、けっこう高額な残業代になることがあります。

 

 

もっとも、2023年9月から、2023年10月になれば、3年前の2020年9月の残業代が時効で消滅します。

 

 

このように、残業代は、翌月になると、3年前のものが時効で消滅するので、時効をとめるために、「~から~までの未払残業代を含む全ての未払賃金を請求します」と記載した請求書を、特定記録郵便で会社に送付します。

 

 

この請求書が会社に届いてから、6ヶ月以内に、会社に対して、未払残業代請求の訴訟を提起する、若しくは、労働審判の申立てをすれば、時効は、完全にとまります。

 

 

まとめますと、①労働時間を証明できる証拠を確保して、②残業代を計算して、③会社に残業代の請求書を送付します。

 

 

3 管理監督者とはどんな人?

 

 

次に、②管理監督者について解説します。

 

 

労働基準法41条2号の「監督若しくは管理の地位にある者」に該当すれば、労働基準法の残業代の規定が適用されなくなります。

 

 

すなわち、労働基準法の管理監督者に該当すれば、残業代は0円になるのです。

 

 

 

なぜこのような規定ができたのかといいますと、経営者と一体的な立場で、労働時間に関する規制の枠を超えて活動しなければならない企業経営上の必要から、管理監督者には、労働基準法の残業代の規定の適用が除外されているのです。

 

 

ようするに、労働者ではない、経営者と同じような立場であれば、待遇もよく、労働基準法の労働時間の規制になじまないので、残業代を支払わなくても、問題ないとされているのです。

 

 

このような条文の趣旨から、管理監督者とは、労働条件その他労務管理について、経営者と一体的な立場にある者と定義されます。

 

 

言い換えれば、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間の規制になじまないような立場にある者をいいます。

 

 

そのため、管理監督者の判断にあたっては、資格や役職の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があり、管理監督者の地位にふさわしい待遇がされているかについて検討します。

 

 

4 管理監督者の3つの判断基準

 

 

最後に、③管理監督者3つの判断基準について解説します。

 

 

 

判断基準の1つ目は、経営者との一体性です。

 

 

これは、事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有していることです。

 

 

この判断基準は、次の3つの事情を総合考慮します。

 

 

①経営への参画状況

 

 

会社の経営会議等の事業運営に関する決定過程に関与し、どの程度の発言力・影響力を有していたかを検討します。

 

 

例えば、経営トップの一存で経営方針が決められており、当該管理監督者とされている人が、経営方針の決定にほとんど影響力がない場合には、管理監督者とはいえません。

 

 

②労務管理上の指揮監督権

 

 

部下に関する採用、解雇、人事考課等の人事権限、部下らの勤務割等の決定権限の有無・内容について検討します。

 

 

当該管理監督者とされている人が、単に採用面接を担当しただけで、人事の意見を述べる機会が与えられるだけであれば、管理監督者とはいえません。

 

 

③実際の職務内容

 

 

マネージャー業務のみならず、部下と同様の現場作業・業務にも相当程度従事しているかを検討します。

 

 

ようするに、一般社員と同じ業務をたくさんしている場合には、管理監督者とはいえなくなるのです。

 

 

判断基準の2つ目は、労働時間の裁量です。

 

 

これは、自己の労働時間についての裁量を有していることです。

 

 

すなわち、労働時間がどの程度厳格に取り決められ、管理されていたのかを検討します。

 

 

例えば、タイムカード等で出退勤の管理がされていたか、遅刻・早退・欠勤の場合に賃金が控除されていたかといったことを検討します。

 

 

判断基準の3つ目は、賃金等の待遇です。

 

 

これは、管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を得ていることです。

 

 

すなわち、労働時間の枠組みに縛られずに勤務しても、保護に欠けることのない待遇面での手当てが必要になります。

 

 

具体的には、一般社員との間に有意な待遇差があるか、賃金センサスの平均賃金との比較から、十分な待遇を得ていたと評価できるかを検討します。

 

 

以上解説した、管理監督者の判断基準について、裁判所は厳格に判断する傾向にあるため、管理職であっても、未払残業代請求が認められることはよくあります。

 

 

そのため、管理職であっても、未払残業代請求をあきらめずに、弁護士に法律相談をすることをおすすめします。

 

 

弁護士は、未払残業代請求について、適切なアドバイスをしてくれます。

 

 

また、未払残業代請求を含む労働問題について、You Tubeでも解説していますので、You Tubeもご覧ください。

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCWJQX9xTgXZegEOHZUidsdw

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

一流の人は小さなご縁を大切にしている

1 ご縁を大切に

 

初対面で出会った人と仲良くなるにはどうすればいいのか。

 

 

素敵な人との出会いを今後も続けていくためには、どうすればいいのか。

 

 

このようなことで悩んだことはありませんか?

 

 

出会い運こそ、人生運というように、人との出会いやご縁は、行きていく上で、とても大切です。

 

 

そのような、人とのご縁をどのように作り、維持継続していくのかについて、

分かりやすく解説されているのが、弁護士高井伸夫先生の著書、

「一流の人は小さなご縁を大切にしている」という本です。

 

 

 

 

高井先生は、使用者側の労働事件のスペシャリストですので、

多くの顧問先を開拓し、維持してきた経験から、ご縁の大切さを、

この本を通じて、分かりやすく解説してくれています。

 

 

今回は、この本を読んで、私が気付いたことを3つご紹介させていただきます。

 

2 相手の話を真剣に聞く

 

1つ目は、まず相手の話を真剣に聞くことです。

 

 

 

私は、コミュニケーションの勉強を深めているところでして、

コミュニケーションの勉強をしていると、

話すことよりも、聞くことの方が重要視されています。

 

 

高井先生も、自己ピーアルよりも、相手がどんな話に興味を持っているかを知るために、

まずは相手の話を真剣に聞くべきであると、おっしゃっています。

 

 

人は自分に関心のあることしか聞けませんので、まず、

相手がどのようなことに関心を持っているのかを知るために、

相手の話を聞くことからはじめる必要があるのです。

 

 

この人の話を聞く際に、高井先生は、相手が自分には興味がない話題を話してきた際、

だからこそ知りたいという気持ちで聞くことが大切であると、おっしゃっています。

 

 

すなわち、自分には興味がない話であっても、好奇心を拡大させて、

どんな面白いことがあるのかと思いながら聞くと、

相手との関係がよくなり、自分の知識も増えて、一石二鳥です。

 

 

好奇心を拡張させることを意識したいです。

 

3 相手の美点を探す

 

 

2つ目は、相手の美点を探す習慣をつけることです。

 

 

 

ようするに、相手を観察し、良い点を褒めることです。

 

 

そのためには、相手のことを事前にある程度知っておく必要があります。

 

 

最近では、SNSが発達しているので、事前に、

相手のことや自分との共通項を調べておけば、

相手を褒めるポイントや相手が興味ありそうな話題を見つけて、会話が弾みます。

 

 

また、人を褒める時には、言葉が具体的であれば、相手も喜んでもらえます。

 

 

服装、笑顔、体格、持ち物、趣味など、

目についたものや話題になったことを、具体的に素晴らしいと伝えると、

相手との心の距離がぐっと縮まります。

 

 

これは、普段から意識していないとできないことです。

 

 

1日1回は、誰かを褒めることを心がけていきます。

 

 

4 信頼を獲得するには

 

 

3つ目は、人が信頼を失う三大要因です。

 

 

 

①嘘をつく

 

 

②時間を守らない

 

 

③言行不一致

 

 

確かに、嘘を平気でつく人は、信頼できません。

 

 

時間を守らない人は、相手の大切な時間を奪っていることに気づいていないので、

一緒にいたいとは思わなくなります。

 

 

言っていることと、やっていることが一貫していない人は、

この人の言っていることは当てにならないと、思われてしまいます。

 

 

どんな仕事でも、この人に任せておけば大丈夫という信頼がないと、

大きな仕事は任せてもらえないものです。

 

 

そのため、信頼を得るためには、

①嘘をつかない、②時間を守る、③言っていることと行っていることを一致させることが大切です。

 

 

弁護士は、信頼が命の仕事なので、この3つを大切にします。

 

 

人とのご縁について、深く分析され、

ご縁の大切さがよく分かる一冊なので、紹介させていただきました。

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。