You Tubeを使い倒す稼ぎ方

You Tubeを始めて半年が経過しました。

 

 

2021年7月17日時点でのチャンネル登録者数は431人です。

 

 

 

 

You Tubeを運営していると、このような内容の動画でいいのか、

タイトルにいれるキーワードはこれでいいのか、

などといったことに頭を悩ませます。

 

 

ようするに、自分は正しい方向に向かっているのかがわからず不安になるのです。

 

 

このような不安を解消してくれる本を見つけたので紹介します。

 

 

「You Tubeを使い倒す稼ぎ方」という本です。

 

 

 

You Tubeをまだ始めていない方からある程度You Tubeを活用している方にまで、

必要となるノウハウがわかりやすく解説されています。

 

 

You Tubeを始めて半年くらいの私としては、

この本の中の第4章「動画の再生数を上げるワザ」がとても勉強になりました。

 

 

まずは、動画のタイトルにいれるキーワードの選び方です。

 

 

重要なポイントは、自分が運営している

チャンネルのテーマに関連するキーワードの中で、

アクセスがあるキーワードをリサーチして、

そのキーワードを使って動画を作成して、

タイトルを工夫することです。

 

 

キーワードのリサーチでおさえるべきポイントは、

「You Tube検索でヒットする動画の数が多いか」、

「上位表示されている動画の再生数」が多いかという点です。

 

 

動画の再生数の目安は、10万再生を超えているか否かのようです。

 

 

弁護士による法律の解説ですと、

なかなか10万再生までいくのが少ないので、

キーワードのニーズが少なく、

アクセスが伸びにくいと実感しています。

 

 

また、自分のチャンネルと同じジャンルのチャンネルから

キーワードを探すことも効果的です。

 

 

自分と同じ分野で成果をあげているチャンネルで

多く再生されている動画に使われているキーワードを活用するのです。

 

 

You Tubeの世界では、他の成功しているチャンネルを

的確に分析して真似ることが早道のようです。

 

 

次に、You Tubeで最もアクセスを集める入口は、関連動画なので、

関連動画に表示されて、視聴してもらうためには、サムネイルが重要になります。

 

 

サムネイルでは、動画の結末をサムネイルで暴露しないことがポイントになります。

 

 

私は、これまで、サムネイルで動画の答えを伝えていましたが、

この本を読んでからは、なるべくサムネイルでは

答えを出さないように工夫するようになりました。

 

 

例えば、○○してはいけない、というように、

動画を見ないと答えがわからないようにすると、

視聴者は○○とは何か気になるので、

その動画をクリックしたくなるわけです。

 

 

 

実際、サムネイルを工夫したことで、

動画のクリック率や視聴回数が伸びました。

 

 

また、アクセスを増やす上で、「裏話」が効果的のようです。

 

 

自分の業界では当たり前のことでも、別の業界の人からすれば、

「えっ、そうなの」という反応がくることが多いです。

 

 

業界の裏話で視聴者の興味をひくことで

チャンネルにアクセスを集めることができるようです。

 

 

私は、これまで、視聴者にとってためになる動画ばかりを作成してきましたが、

たまには、弁護士業界の裏話的な動画を作成してみて、

アクセスの変化があるか実験してみようと思います。

 

 

You Tubeを運営していて、

なかなかチャンネル登録者数が増えないなどの壁にぶつかったときに、

打開策をみつけためのヒントがたくさん書かれている本ですので、

You Tubeを始めている人やこれから始めたい人におすすめの一冊です。

 

 

本日もお読みいただき、ありがとうございます。

身体的暴力のパワハラ事件で損害賠償請求と未払残業代請求をして勝訴的和解が成立した事例

1 ひどい暴力のパワハラ事件

 

 

会社の社長から、あまりにもひどいパワハラを受けた事件で、

損害賠償請求と未払残業代請求をして、無事に和解で解決した事件を紹介します。

 

 

クライアントは、運送会社で働いていたところ、

社長から、次のような、暴力を受けました。

 

 

 

①鼻を頭突きされて鼻血がでた。

 

 

②顔を殴られて唇が切れた。

 

 

③髪の毛をハサミで切られる。

 

 

④腕にタバコの火を押し付けられてやけどする。

 

 

⑤マジックで額にバツを書かれる。

 

 

⑥顔面を蹴られて歯が折れる。

 

 

クライアントは、このような社長からの度重なる暴力に耐えられず、

会社を退職し、法律相談にこられました。

 

 

私は、労働弁護士として、多くのパワハラの法律相談を受けてきましたが、

本件の事案のように、ここまでひどい暴力を受けたパワハラは初めてでした。

 

 

最初は本当にそんなにひどいパワハラが起きていたのか信じられませんでしたが、

クライアントが、怪我をしたときの写真を撮っていたので、

その写真を見て、実際にひどいパワハラがされていたことを知りました。

 

 

クライアントの怪我の写真で、社長の暴力の事実を証明できると判断して、

会社と社長に対して、損害賠償請求をしました。

 

 

2 パワハラの損害賠償請求では未払残業代請求を一緒にする

 

 

また、クライアントの話を聞いていると、長時間労働をしているに、

残業代が全く支払われていないことがわかりましたので、

パワハラの損害賠償請求と共に、未払残業代請求をしました。

 

 

 

ひどいパワハラをしているブラック企業では、

残業代が未払のことが多いので、パワハラの損害賠償請求と共に、

未払残業代請求をすることで、

会社から多くの金銭の支払いを受けることが可能になります。

 

 

交渉では合意に至らず、裁判を提起しました。

 

 

相手方からは、残業の業務命令をしていない、

タイムカードの記載は信用できないので、

残業代は認められないなどの主張がされました。

 

 

しかし、会社から残業の業務命令がなくても、

会社は、労働者が残業していることを認識しており、

何も異議を述べていない場合には、

黙示の指示が認められて、残業代請求が認められます。

 

 

また、裁判例では、タイムカードには、

特段の事情がない限り、労働時間を事実上推定する力があるとして、

タイムカードの記載の時間は、労働していたと認定される傾向にあります。

 

 

本件事件でも、社長よる暴力のパワハラと残業が認められて、

当方の損害賠償請求と未払残業代請求が認められました。

 

 

結果として、会社から、クライアントに納得していただける

金銭を支払ってもらい、和解が成立しました。

 

 

パワハラの損害賠償請求事件では、未払残業代請求を一緒にすることで、

クライアントが納得できる解決にいたることができます。