会社から退職勧奨を受けたらどうするか
会社は,時として,労働者に対して,
次のような言動をすることがあります。
「あなたはこの仕事に向いていない」,
「転職した方があなたの将来のためになる」,
「今辞めれば,退職金を上乗せする」
労働者としては,会社からこのようなことを言われると,
会社から必要とされていないと感じ,とてもショックを受けます。
会社のこのような言動は,退職勧奨とよばれています。
退職勧奨とは,会社が労働者に対して,
労働契約を合意で解約するために,
希望退職者を募集したり,
個別に退職を勧めることをいいます。
本日は,労働者が退職勧奨を受けた場合の
対処法について説明します。
まず,退職勧奨は,会社から労働者に対する,
労働契約を合意解約する申込みまたは誘引にすぎないので,
労働者には,これに応じる義務はありません。
そのため,労働者に退職の意思がないのであれば,
きっぱりと断ればいいのです。
労働者が,会社に対して,退職勧奨に応じないことを伝えても,
会社からの退職勧奨がやまない場合には,
弁護士が労働者の代理人として,退職する意思はないので,
退職勧奨を辞めるようにと内容証明郵便で通知すれば,
ほとんどのケースでは,退職勧奨が止まることが多いです。
次に,退職勧奨は,どのような場合に違法になるのでしょうか。
退職勧奨の裁判例によれば,
退職勧奨の手段・方法が社会通念上の相当性を欠くものは,
違法な退職勧奨,すなわち退職強要になります。
社会通念上相当性を欠く退職勧奨とは,具体的に,
労働者が退職を拒否しているにもかかわらず,
何回も呼び出し,数人で取り囲んで退職勧奨をしたり,
労働者の名誉感情を不当に害するような言動で
退職勧奨をするような場合です。
退職勧奨が違法と判断されれば,労働者は,
会社に対して,慰謝料などの損害賠償請求をすることができます。
もっとも,違法な退職勧奨か否かの線引は難しいところがあります。
日本アイ・ビー・エム事件(東京地裁平成23年12月28日判決)
では,労働者がさらなる説明や説得活動を受けても
退職勧奨に応じない意思が固く,変更の余地がなく,
退職勧奨のための面談には応じられないことを
はっきりと明確に表明し,かつ,会社に対してその旨を
確実に認識させた段階で初めて,
会社によるそれ以降の退職勧奨のための説明や説得活動は,
社会通念上相当性を欠く退職勧奨と
評価されることがあり得ると判断されました。
退職勧奨は,どこまでいけば違法となるのかの
線引がしにくいので,この判決では,
労働者が退職勧奨に応じられないことを明確に表明して,
会社に確実に認識させることが必要であると判断されたようです。
そのため,労働者としては,退職勧奨に応じられないのであれば,
その意思を内容証明郵便や特定記録郵便で会社に通知して,
退職しないことを確実に会社に分からせる必要があるのです。
また,違法な退職勧奨について,
損害賠償請求するのであれば,
会社からどのような退職勧奨を受けたのかを
証明する必要がありますので,
会社からされた退職勧奨を録音するようにしてください。
本日もお読みいただきありがとうございます。