年次有給休暇を活用しよう!

会社を退職するにあたり,残っている年次有給休暇を

取得しようとしたところ,会社から,人手不足なので,

年次有給休暇の取得を認めないと言われました。

 

 

 

 

労働者としては,会社が人手不足なので,

年次有給休暇を使ってほしくないのはわかりますが,

退職してしまえば,残った年次有給休暇がもったいなくて,

どうすればいいのか迷いますよね。

 

 

そもそも,会社は,人手不足を理由に

労働者の年次有給休暇の取得を拒むことができるのでしょうか。

 

 

本日は,労働者が疑問に思う年次有給休暇について解説します。

 

 

まず,労働者は,1年間に行使できる

年次有給休暇の日数の範囲内で,

具体的な休暇の始まる日と終わりの日を特定して,

会社に通知するだけで,年次有給休暇を

取得することができるのです。

 

 

 

 

ここで重要なのは,年次有給休暇を取得するのに,

会社の承諾は必要ないのです。

 

 

年次有給休暇は,労働者が自由に利用することが

できるものなので,何の目的で年次有給休暇を

取得するのかを会社に届け出る必要もありません。

 

 

次に,労働者は,いつまでに,年次有給休暇の取得を

会社に伝える必要があるのでしょうか。

 

 

就業規則に,前日の正午まで,前々日の勤務終了時まで

などと規定されている場合には,

その規定に従って会社へ通知すれば問題ありません。

 

 

就業規則に,いつまでに会社に通知すればいいのかが

規定されていなければ,労働者が希望する

年次有給休暇の開始までに,会社に通知すればよいです。

 

 

可能であれば,年次有給休暇の取得を希望する

前日の終業時刻までに,会社に通知するのが望ましいです。

 

 

それでは,会社は,労働者が年次有給休暇

の取得を希望した日ではなく,別の日に

変更させることができるのでしょうか。

 

 

労働基準法39条5項には,

事業の正常な運営を妨げる場合」には,

会社は,労働者が年次有給休暇の取得を

希望した日とは別の日に年次有給休暇を

取得させることができます。

 

 

これを,時季変更権といいます。

 

 

ただし,年次有給休暇の取得は,

労働基準法で認められた労働者の権利であり,

原則として,労働者が希望する日に

年次有給休暇を取得させるべきですので,

会社の時季変更権は,例外的な場合にしか認められません。

 

 

そのため,「事業の正常な運営を妨げる場合」とは,

当該労働者のその日の労働が,

所属する事業場のその日の業務運営にとって必要不可欠であり,

当該労働者がその日に働かないと,

事業場全体の業務が阻害されてしまう場合に限定されます。

 

 

 

 

ようするに,よほどの事情がない限り,

会社の時季変更権の行使は認められず,

労働者は,原則として,自由に

年次有給休暇を取得することができるのです。

 

 

長くなりましたので,続きは,明日以降に記載します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。