家族信託を活用した財産の承継

家族信託という制度を利用して,

財産を適切に子孫に承継させた事例を紹介します。

 

 

 

 

クライアントは,80歳の男性で,前妻との間に長女がいます。

前妻が死亡後に,後妻と結婚しました。

後妻との間に子供はいません。

 

 

他方,後妻は,クライアントと結婚する前に,離婚しており,

前の夫との間に子供がいました。

前の夫との子供は,現在,北海道で生活しています。

 

 

クライアントは,後妻と一緒に自宅で生活しています。

長女は,結婚して,クライアントとは別に生活しています。

 

 

 

 

クライアントは,自分が将来死亡した場合,

自分が所有している自宅で,後妻が引き続き生活し続け,

後妻も死亡した場合には,クライアントが所有している

自宅の土地建物を長女に引き継いでもらいたい

という希望をもっていました。

 

 

また,クライアントは,将来,認知症などを発症して,

判断能力が低下した場合には,自分の財産を

長女に管理してもらいたいと考えていました。

 

 

さて,クライアントが死亡した後に,後妻が,

クライアントが所有している自宅に住み続けるようにするためには,

遺言書を作成して,後妻に自宅を相続させる方法があります。

 

 

しかし,このような遺言書を作成して,

後妻が自宅を相続すれば,後妻が死亡した後に,

自宅の所有権が,北海道にいる後妻の子供に移転してしまい,

クライアントの子孫に自宅が承継されなくなってしまいます

 

 

このような不都合を回避するために,家族信託という制度を利用します。

 

 

家族信託とは,自分の財産を信頼できる家族に預けて,

預ける目的にしたがって管理してもらうことです。

 

 

財産を預ける人を委託者,

財産を預かって管理する人を受託者,

預けられた財産から利益を得る人を受益者といいます。

 

 

この事例では,委託者をクライアント,受託者を長女,

第1受益者をクライアント,第2受益者を後妻として,

クライアントが,長女に対して,自分の財産を預けて

管理してもらうという家族信託契約を締結しました。

 

 

 

この家族信託契約によって,長女がクライアントのために,

クライアントの財産を管理し,クライアントの死亡後には,

後妻に自宅を使用してもらい,後妻が死亡した後に,

長女が,クライアントの土地建物を取得することが可能となりました。

 

 

また,クライアントや後妻の不利益にならないのであれば,

信託監督人の同意を得ることで,

クライアントの財産を処分することも可能となります。

 

 

判断能力がなくなった方の財産管理の方法として,

成年後見制度がありますが,成年後見の場合,

成年被後見人の財産を処分することは基本的にできません

成年後見では,成年被後見人の財産の

現状を維持することが重要となります。

 

 

また,成年後見の場合,家庭裁判所へ

定期的に報告しなければなりません。

 

 

家族信託であれば,委託者の不利益にならないのであれば,

受託者が委託者の財産を処分することも可能ですし,

家庭裁判所への報告が不要であり,手続きが簡単です

 

 

このように,家族信託は,遺言書や成年後見では対応できない事案

を解決する手段として,今後ニーズが高まっていくことが予想されます。

 

 

家族信託について,ご検討したい方は,

金沢合同法律事務所へお気軽にご相談ください。

 

トラック運転手の過労事故死問題

過重労働を強いられて過労状態で車の運転を誤り,

交通事故で死亡したとして,トラック運転手の遺族が,

勤務先の運送会社に対して,損害賠償請求の裁判を起こすようです。

 

 

朝日新聞の報道によれば,死亡したトラック運転手は,

1週間に6日間,夜8時30分に出勤して,

翌日昼に帰宅する勤務状態であり,交通事故発生前の6ヶ月間の

時間外労働は1ヶ月102時間,最長で132時間だったようです。

 

 

https://www.asahi.com/articles/DA3S13694507.html

 

 

1ヶ月の時間外労働が平均80時間を超えると,

脳や心臓の病気を発症して過労死するリスクが高まります。

 

 

 1ヶ月の時間外労働が平均100時間を超えると,

うつ病などの精神疾患を発症して過労自殺するリスクが高まります。

 

 

長距離トラック運転手は,労働時間が長く,

運送業界は,どの業界よりも一番過労死が発生しているのです。

 

 

 

 

死亡したトラック運転手は,バイパスを走行中,

前方で停車していた車に追突したようで,

死亡したトラック運転手と追突された人の

過失割合は100対0となります。

 

 

交通事故の被害者であれば,加害者が任意保険にはいっていれば,

加害者に対して損害賠償請求することで,

賠償金を取得することができます。

 

 

しかし,今回の事故の場合,死亡したトラック運転手の過失が

100のため,交通事故の相手方に対して

損害賠償請求することが困難なのです。

 

 

 

 

そこで,会社に過酷な労働を強いられて,

過労状態で交通事故を起こして死亡した「過労事故死」の場合,

会社が労働時間短縮などの措置を怠ったなどの

安全配慮義務違反を根拠に,会社に対して

損害賠償請求をすることが考えられます。

 

 

最近,過労事故死の損害賠償請求で注目されたのが,

グリーンディスプレイ事件の和解です

(平成30年2月8日横浜地裁川崎支部決定・労働判例1180号・2頁)。

 

 

この事件は,過労状態で原付バイクで帰宅途中に,

労働者が電柱に追突して死亡した自損事故ついて,

遺族が,会社に対して損害賠償請求をしたものです。

 

 

死亡した労働者は,深夜や早朝の不規則な勤務で

重い荷物の積卸しをするという身体の負担が重い業務を行い,

事故日前1ヶ月間の時間外労働が91時間となっていました。

 

 

 

 

本来,通勤は労働者の自由に任せられているにもかかわらず,

通勤時における交通事故について,会社の安全配慮義務違反

を認めた点において画期的でした。

 

 

さらに,裁判所は,若くして亡くなった労働者の無念さ,

遺族の悲痛な心情に思いを致し,

過労事故死を防止するための先例としての意義が高い

という熱いメッセージを発信し,再発防止のために,

詳細かつ適切な和解勧告を公表しました。

 

 

このグリーンディスプレイ事件の和解勧告が公表されたことで,

これまで放置されてきた過労事故死について,救済の道が開かれたのです。

 

 

おそらく,死亡したトラック運転手の遺族は,

グリーンディスプレイ事件の和解勧告に勇気づけられて,

提訴をふみきることができたのだと推測されます。

 

 

裁判所における紛争の解決が,社会を動きを変えるという

重要さを再認識し,そのような仕事に携わる責任の重さを感じて,

改めて身を引きしめていこうと思いました。

 

 

トラック運転手の過労事故死の裁判で

どのような解決がなされるのか注目していきます。

 

 

本日もお読みいただき,ありがとうございます。