トラック運転手の待機時間は労働時間か

未払残業代請求の裁判では,会社の指示があれば

直ちに作業にとりかからなければならない状態にある

手待ち時間が労働時間なのか,休憩時間なのかで

争われることがあります。

 

 

本日は,トラック運転手の出荷場や配送先における

待機時間が労働時間なのか,休憩時間なのかが争われた田口運送事件

(平成26年4月24日横浜地裁相模原支部判決

・労働判例1178号86頁)を紹介します。

 

 

この事件のトラック運転手は,集荷場で乳製品や冷凍食品を

トラックに積み込み,運送して,配送先で荷物をおろす

という仕事をしていました。

 

 

 

集荷場や配送先で,トラック内で待機する時間があり,

その待機時間に具体的な作業をしていなかったと推測されます。

 

 

もっとも,集荷場では,荷物の積み込みを待つトラックの列に

並ばなければならず,行列が前に進むたびに

トラックを前進させなければなりません。

 

 

乳製品や冷凍食品を積み込むので,

トラックの冷凍庫の保冷器を稼働させてままに

しておかなければなりませんし,温度管理を

厳格に行うことが要求されていました。

 

 

集荷場では,荷物が五月雨式にでてくる上,

他の並んでいるトラックの迷惑にならないように,

原告らトラック運転手は,でてきた荷物をすぐにトラックに運び,

他の運転手の積み込みを手伝っていました。

 

 

 

また,配送先にトラックを駐車させるスペースがないこともあり,

配送先から連絡があるまで,トラックの中で荷物を

継続的に保管しなければなりませんでした。

 

 

このように,原告らトラック運転手は,

トラックから離れることができませんでした。

 

 

このような原告らトラック運転手の手待ち時間は

労働時間なのでしょうか,それとも休憩時間なのでしょうか。

 

 

そもそも,労働時間とは,

労働者が会社の指揮命令下に置かれている時間をいいます。

 

 

そして,当該時間において労働契約上の役務の提供が

義務付けられていると評価される場合には,

労働からの解放が保障されているとはいえず

労働者は会社の指揮命令下におかれていると判断されます。

 

 

本件では,原告らトラック運転手の労働実態をみれば,

集荷場や配送先における待機時間は,いずれも

待ち時間が実作業時間にあたり,会社の指揮命令下に

置かれていたと評価できるので,労働時間とされました。

 

 

待機時間に,原告らトラック運転手がトイレにいったり,

コンビニに買い物にいくなどトラックを離れる時間があったとしても,

休憩時間とは評価できないと判断されました。

 

 

会社が手待ち時間は,労働時間ではないとして,

その分の残業代を支払っていなくても,

実際の労働の状況を具体的に明らかにして,

会社の指揮命令下に置かれていたことを積極的に主張することで,

手待ち時間が労働時間と判断されて,

未払残業代請求が認められることがあります。

 

 

手待ち時間に対する給料が支払われていない場合,

自分の労働実態からして,手待ち時間が労働時間といえないか

を検討することをおすすめします。