労災保険を利用するメリットその2(休業中の補償を受けられる)
労災保険を利用するメリットその2は,休業中の補償を受けられることです。
労災保険を利用すれば,労働者は,仕事中に負ったけがで働けなくなったとしても,休業期間中,労災保険から賃金の80%が支給されます。この休業給付は,治療が長引いても,労働者のけがの症状が固定するまで支給されます。そのため,労働者は,安心して治療に専念することができます。
また,労働者が,休業給付を受給中に会社を退職しても,休業給付の支給は継続されるので,安心です。
他方,労働者が労災保険を利用しない場合,健康保険の傷病手当金の支給を受けることができます。しかし,傷病手当金の支給金額は,賃金の約3分の2であり,労災保険の休業給付より少ないです。また,傷病手当金の支給期間は1年6ヶ月に制限されているため,治療の途中で傷病手当金の支給が受けられなくなるリスクがあります。治療の途中で傷病手当金の支給が打ち切られれば,労働者は,休業中の補償を受けられず,生活が苦しくなります。
このように,仕事中にけがを負った場合に,労災保険を利用できれば,仕事を長期間休んでも,休業給付が受けられるので,生活が安定します。仕事中にけがを負った場合には,ぜひ労災保険を利用しましょう。