石川県金沢市の労働弁護士徳田隆裕のブログです。
未払残業・労災・解雇などの労働事件を中心に,
法律問題を分かりやすく解説します。
労働者の方々に役立つ情報を発信していきますので,
よろしくお願いします。
接待は過労死事件における労働時間といえるのか
1 接待は労働時間に該当するのか
年が明けて,明日から仕事始めのところが多いと思います。
おそらくこれからは新年会が多く開催されることでしょう。
新年会のほかに,営業の方であれば,接待も多くなるかもしれません。
くれぐれも飲み過ぎには注意してください。
さて,接待が多いと,接待も仕事のうちであると考えることがあります。
飲み会の席では,円滑なコミュニケーションが図れて,
仕事が有利に進むこともあります。
本日は,接待が労働時間と認められた,
国・大阪中央労基署長(ノキア・ジャパン)事件の
大阪地裁平成23年10月26日判決を紹介します
(労働判例1043号67頁)。
この事件では,居酒屋で会食していた労働者が,
くも膜下出血を発症して死亡したことから,ご遺族が,
過労死であるとして,労災申請したものの,
労災と認定されなかったことから,
労災の不支給決定の取消訴訟を提起しました。
2 接待の業務起因性
労災と認定されるためには,仕事が原因で
死亡したといえなければならず,そのためには,
仕事に内在する危険が現実化したと認められる必要があります。
これを業務起因性といいます。
一般的には,接待は,仕事との関連性が不明であることが多く,
直ちに業務起因性を肯定することは困難です。
しかし,本件事件では,次のような事情がありました。
・接待が顧客との良好な関係を築く手段として行われており,
会社は,その業務性を承認して,被災労働者の裁量に任せていたこと。
・会社関係者が,技術に詳しい被災労働者から本音で
込み入った技術的な話を聞く場として,会合が位置づけられていたこと。
・接待に使う飲食費を会社が負担していたこと。
これらの事情から,接待のほとんどの部分が
業務の延長であると判断されました。
接待の目的や内容,費用負担などによっては,
接待の業務性が認められて,労働時間と認定されることがあります。
3 業務の質的過重性
また,この事件では,1ヶ月の時間外労働80時間という
過労死ラインを下回る時間外労働だったのですが,
業務の質的過重性が考慮されました。
すなわち,被災労働者は,24時間携帯電話の電源を
オンにすることが求められており,
24時間いつでも対応しなければならない状態に置かれており,
実際に重大事故が発生したときには出勤して対応していました。
そのため,寝ていたときの電話やメールで中途覚醒を強いられ,
睡眠の質が悪化していたとして,
24時間のオンコール体制の質的過重性が認められました。
その結果,業務の量的過重性と質的過重性が認められて,
裁判所で,労災の不支給決定が取り消されて,
過労死の労災認定がされたのです。
このように,過労死ラインに届かなくても,
業務の質的過重性を考慮することで,
過労死と認定されることがあるのです。
本日もお読みいただきありがとうございます。