石川県金沢市の労働弁護士徳田隆裕のブログです。
未払残業・労災・解雇などの労働事件を中心に,
法律問題を分かりやすく解説します。
労働者の方々に役立つ情報を発信していきますので,
よろしくお願いします。
新型コロナウイルスに感染して労災と認定された事例が公表されました
1 仕事で新型コロナウイルスに感染したら労災保険を利用できる場合があります
ここ最近,首都圏を中心に新型コロナウイルスの
感染が増加してきました。
新宿のシアターでクラスターが発生するなど,
都市部では感染拡大が懸念されています。
新型コロナウイルスの感染が拡大してくると,
仕事をしているときに新型コロナウイルスに
感染する確率が高くなってきます。
仕事をしていて新型コロナウイルスに感染した場合には,
労災保険を利用できます。
労災保険を利用すれば,治療費が全額国から支給され,
仕事を休んでも,給料の約8割が国から支給されるので,
安心して治療に専念することができます。
2 新型コロナウイルスの労災の通達
新型コロナウイルスの労災については,今年4月28日に,
厚生労働省から通達が出されております。
https://www.mhlw.go.jp/content/000626126.pdf
この通達では,医療従事者や介護従事者が
新型コロナウイルスに感染した場合には,
仕事以外で感染したことが明らかである場合を除いて,
原則として労災と認定されることが記載されています。
医療従事者や介護従事者以外の労働者の場合には,
新型コロナウイルスに感染した経路を特定する必要があります。
この感染経路の特定をどうするのかという問題があります。
3 新型コロナウイルスによる労災認定の事例
この問題について,厚生労働省は,7月10日,
医療従事者や介護従事者以外の労働者であって,
感染経路が特定された場合の事例を紹介しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf
厚生労働省は,感染経路が特定された事例として,
飲食店店員と建設作業員をあげました。
飲食店店員は,働いていた店舗に新型コロナウイルス感染者が
来店しており,同時期に複数の同僚労働者が感染するなど
クラスターが発生していたことから,
仕事中に感染したという感染経路が特定されたとして,
労災と認定されました。
建設作業員は,作業車に同乗した同僚労働者が
新型コロナウイルスに感染しており,
当該同僚労働者以外の感染者との接触は確認されなかったことから,
仕事中に感染したという感染経路が特定されたとして,
労災と認定されました。
また,4月28日の通達では,
医療従事者や介護従事者以外の労働者であって,
感染経路が特定されていなくても,
感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境下で
仕事をしていた労働者が新型コロナウイルスに感染した場合には,
個々の事案に即して適切に判断するとされています。
具体的には,クラスターが発生した職場で働いていた場合や,
小売業の販売業務,バスやタクシーなどの運送業務,
育児サービス業務など,
顧客との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務です。
この感染経路が特定されていなくても,
労災と認められた事例として,
厚生労働省が公表したのは次のような事例です。
ある小売店販売員は,新型コロナウイルスの感染経路を
特定できなかったものの,日々数十人と接客して商品説明等をしており,
感染リスクが相対的に高い仕事をしていたようです。
私生活での外出は,日用品の買い物や散歩などで,
私生活での感染リスクは低かったようです。
そして,医学専門家からは,
接客中の飛沫感染や接触感染が考えられるなど
仕事中に感染した蓋然性が高いという意見がされたようです。
その結果,この小売店販売員は,感染経路は特定されないものの,
顧客との近接や接触が多く労働環境下で仕事をしており,
仕事で新型コロナウイルスに感染した蓋然性が高いとして,
労災と認定されました。
この厚生労働省の事例を分析するに,
顧客との接触する回数が多く,
私生活で感染のリスクが低い場合には,
感染経路が特定できなくても,
わりと柔軟に労災と認定される可能性があると考えます。
そのため,感染経路が特定できなくても,
あきらめずに労災申請をしてみるのがいいと思います。
仕事で新型コロナウイルスに感染するリスクがある場合には,
自分の行動履歴を日記などに記録しておくことが有益です。
新型コロナウイルスの感染者数に比べて,
労災認定件数が圧倒的に少ないので,
労災保険を利用できることをもっと多くの人に知ってもらいたいです。
厚生労働省の労災認定の事例はとても参考になるので,
今後も積極的に情報開示をしていただきたいです。
本日もお読みいただきありがとうございます。