石川県金沢市の労働弁護士徳田隆裕のブログです。
未払残業・労災・解雇などの労働事件を中心に,
法律問題を分かりやすく解説します。
労働者の方々に役立つ情報を発信していきますので,
よろしくお願いします。
前職と同じ仕事内容の会社に就職する際に気をつけるべきポイントとは?
以前の会社を辞めて,求職活動中の労働者が,
前職と同じ仕事内容の会社に就職することを考えています。
しかし,前の会社で,同業界もしくは同一製品・技術を用いた仕事に
退職後1年以上つかないことを書面で約束をしてしまっていました。
このような約束をした労働者は,
前職と同じ仕事内容の会社に
就職することができないのでしょうか。
労働者としては,前職の知識や技術を活かして,
次の職場で活躍したいと考えるはずですので,
転職活動をするときに,このような約束に
拘束されなければならないのか,とても気になりますよね。
労働者が会社と競合する別会社に就職したり,
自ら競合する事業を経営しない義務のことを競業避止義務といいます。
本日は,この競業避止義務について解説します。
憲法22条で職業選択の自由が保障されていますので,
退職後の労働者は,原則として,競業避止義務を負いません。
労働者が競業避止義務を負うのは,
特約等の契約上の明示的な根拠があるときに限られます。
退職時に,競業行為を行わないことの誓約書や合意書にサインすると,
労働者は競業避止義務を負うことになるので,
安易にサインしないようにすべきです。
仮に,誓約書などにサインしたとしても,
真に労働者が自由意思に基づいてサインしたのかが慎重に判断されます。
上司からパワハラをさせて無理やりサインさせられたのであれば,
労働者が自由意思でサインしたことにはならないので,
労働者は,競業避止義務を負わないことになります。
また,競業避止義務を定めた誓約書などが,
必要かつ合理的でない場合には,無効になることがあります。
具体的には,①競業行為を禁止する目的・必要性,
②退職前の労働者の地位・業務,
③競業が禁止される業務の範囲,期間,地域,
④代償措置の有無が総合考慮されます。
まず,①会社に保護に値する正当な利益が存在し,
その利益の保護が競業避止規定の目的になっていることが必要です。
一般的な営業手法や人脈程度のノウハウでは
正当な目的とはいえないと考えられます。
次に,②競業避止義務が課せられる労働者は,
競業によって会社の正当な利益を害する可能性がある
地位,業務についていた人に限られます。
営業秘密に接する地位についていたかなどが検討されます。
③競業が禁止される業務の範囲ですが,
会社の保有している特有の技術や営業上の情報を
用いることによって実施される業務に限定され,
労働者が仕事中に得た,ごく一般的な仕事に関する
知識・経験・技能を用いることによって実施される業務は,
競業避止義務の対象になりません。
競業が禁止される期間ですが,期間が短いほど,
競業禁止規定が有効になりやすいです。
最近では,1年以内の期間については肯定的に捉え,
2年の期間について否定的に捉えている裁判例があります。
競業が禁止される地域については,
一定の地域内における同業他社への競業に限定されることになり,
業界全体への転職を禁止することは無効となります。
最後に,④競業避止義務は,労働者の職業選択の自由を制限
することになるので,その自由を制限するためには,
相応の対価が必要になると考えられます。
例えば,競業避止義務を課す代わりに,
退職金を上積みするなどの代償措置があるかなどです。
このように,競業避止義務を認める誓約書にサインしてしまっても,
これらの4つの要件を検討すると,
競業避止義務が無効になる可能性がありますので,
就職活動をしていて,競業避止義務違反にならないか不安であれば,
一度弁護士へ相談してみてください。
本日もお読みいただきありがとうございます。