石川県金沢市の労働弁護士徳田隆裕のブログです。
未払残業・労災・解雇などの労働事件を中心に,
法律問題を分かりやすく解説します。
労働者の方々に役立つ情報を発信していきますので,
よろしくお願いします。
自己都合か会社都合か
労働者が退職するときに,自己都合ではなく
会社都合にしてほしいという法律相談を受けることがあります。
本日は,労働者が退職する場合,自己都合と会社都合で
どのような違いが生じるのかについて解説します。
まず,労働者が会社を辞める場合,
解雇なのか(会社都合の中に解雇は含まれます),
自己都合退職なのかが問題となるときがあります。
これが問題になるのは,労働者が会社を辞めることに
納得がいっておらず,会社に対して,
職場復帰したい,または,金銭請求したいという場合です。
解雇であれば,会社は,よほどの理由がない限り
解雇ができないので,解雇を争った結果,
労働者の会社に対する金銭請求などが認められる可能性が高いです。
他方,会社からの退職勧奨などに応じて,
労働者が辞めて,労働契約が合意で解約された場合
(自分から辞めているので自己都合退職になります),
労働者の退職の意思表示に勘違い(錯誤といいます)があったり,
会社からだまされたり,強迫されたりしたときに限り,
退職の意思表示を取り消すことができます。
この場合,勘違いがあったり,だまされたり,強迫されたことを,
労働者が証明しなければならないため,
労働者の請求が認められる可能性は低くなります。
そのため,労働者が会社を辞めることに納得していない場合,
解雇だと争いやすく,自己都合退職だと争いにくいのです。
次に,労働者が会社を辞めることに納得している場合,
雇用保険の基本手当(失業給付のことです)の受給が問題になります。
解雇されたり,退職勧奨に応じて退職する場合,
雇用保険では,特定受給資格者となります。
特定受給資格者は,一般の離職者よりも給付日数が優遇されます。
他方,退職勧奨に応じたのではなく,
純粋に自分の意思で辞めた自己都合退職や
定年退職で退職した人は,一般の離職者といいます。
正当な理由がなく自己都合退職した場合,または,
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇といいます)
された場合は,3ヶ月間の給付制限がかかります。
会社を辞めた後3ヶ月間,
雇用保険の基本手当が受給できなくなるのです。
ここでいう正当な理由とは,家庭の事情の急変や
配偶者や子供との別居生活の継続の困難などの事情のことをいいます。
条件のいい会社に転職するために辞める場合や,
会社の雰囲気があわないから辞める場合などには,
正当な理由がない自己都合退職になります。
重責解雇は,懲戒解雇の中でも,悪質な場合に限定されています。
このように,解雇でも退職勧奨に応じて自己都合退職した場合でも,
雇用保険の基本手当を受給する際には,あまり差はありませんので,
自己都合か会社都合かにこだわる必要はないと考えます。
会社を辞めることに納得した上で,
雇用保険の基本手当を受給する際には,
特定受給資格者に該当するか否か,
正当な理由がない自己都合退職として
3ヶ月間の給付制度を受けるのか否か,
という点を気にすればいいのです。
なお,会社から離職票が届いた場合,
離職票の内容をよくチェックして,
離職理由が自分が想定していたものと異なっていた場合には,
会社に訂正を求め,ハローワークにも相談するようにしましょう。
本日もお読みいただきありがとうございます。