石川県金沢市の労働弁護士徳田隆裕のブログです。
未払残業・労災・解雇などの労働事件を中心に,
法律問題を分かりやすく解説します。
労働者の方々に役立つ情報を発信していきますので,
よろしくお願いします。
会社を辞めるのは簡単です~退職代行サービスについての私の見解~
先日,外部の法律相談で,労働問題についての相談を受けていた時に,
相談者の方が,「退職代行サービスってどうですかね?」
というご質問をされました。
石川県でも,退職代行サービスの利用を
検討している人がいることを知り,
時代は変わったものだなぁと思いました。
この相談者の方のご質問に対する私の回答は,
「退職は自分で簡単にできるので,ご自身でやった方がいいですよ。
退職代行サービスの業者に費用を支払うのはもったいないですよ」
というものでした。
はい,会社を辞めるのは簡単です。
正社員であれば,会社を辞めますと伝えてから,
2週間が経過すれば,自由に会社を辞めることができます(民法627条)。
土日が休みの週休二日制の会社であれば,
2週間のうちの平日10日について,
有給休暇を取得すれば,会社に出社することなく,
会社を辞めれます。
会社を辞めるのに理由は必要なく,
会社から辞める理由を聞かれても,回答する義務はなく,
ただ単に辞めますと会社に伝えればいいのです。
労働者には,退職の自由が認められていることを
ぜひ知ってもらいたいです。
とはいえ,自分の口から,上司に「会社を辞めます」
とは言いづらいと思いまし,上司からあれやこれやと理由をつけられて,
退職をおもいとどまらせようとしてくることも予想されます。
そんなときは,退職届を会社に特定記録郵便で郵送すればいいのです。
むしろ,口頭で会社を辞めますと伝えたら,会社から,
「いや,そんなことは聞いていない」と主張されることがあり,
言った言わないという問題となり,
会社を辞めさせてもらえない可能性もでてきます。
そこで,会社を辞めるためには,
会社を辞めますという意思表示を会社に通知すればいいので,
「一身上の都合により退職します」とだけ記載して,
日付と自分の名前を署名して,押印した退職届を,
特定記録郵便で会社に郵送すれば,それだけでいいのです。
特定記録郵便を利用すれば,インターネットで,
いつ郵便が届いたのかを調べることができ,
確実に相手方に届いたことを証明できるので便利です。
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/tokutei_kiroku/
このように,退職届を特定記録郵便で会社に郵送すれば,
簡単に会社を退職できるのですか,
退職代行サービスが拡大しているようです。
先日の朝日新聞の報道によれば,2017年ころから,
退職代行サービス業者がサービスを始めたようで,
人手不足に悩む企業が,労働者の退職を
引き留めようとしていることが背景にあるようです。
https://www.asahi.com/articles/DA3S14021567.html
もっとも,退職代行サービス業者は,
弁護士法72条が禁止する非弁行為に
該当する可能性があると思います。
弁護士法72条は,弁護士でない者が,
報酬を得る目的で,法律事務を行うことを禁止しています。
これは,弁護士資格をもっていない者が,
法律事務を行うと,適切なトラブル解決ができず,
弁護士でない者にトラブルの解決を依頼した者の利益を
害してしまうおそれがあることから,
このような非弁行為を禁止しているのです。
朝日新聞の報道によれば,退職代行サービス業者は,
あくまで,連絡の仲介をするだけで,
会社と交渉をしていないので,
非弁行為ではないと主張しているようです。
しかし,労働者が退職をする際には,
離職票の発行を求めたり,
有給休暇分の賃金を請求したり,
退職金の請求をしたりと,
会社と交渉をすることがほとんどです。
このような交渉を退職代行サービス業者が行えば,
非弁行為の禁止に該当すると考えます。
仮にこのような交渉をしないで,
単なる連絡の仲介だけで正社員だと退職代行サービスに
5万円の費用がかかるのには,違和感をおぼえます。
退職代行サービス業者は,
非弁行為の禁止に違反している可能性があるので,
利用はおすすめできません。
そもそも,退職代行サービス業者に
お金を払うのはもったいないので,
単に会社を辞めるだけであれば,
自分で退職届を書いて特定記録郵便で郵送すればよく,
有給休暇分の賃金を請求するなど会社との交渉を
第三者に依頼したいのであれば,
弁護士に依頼するのがいいと考えます。
本日もお読みいただきありがとうございます。