石川県金沢市の労働弁護士徳田隆裕のブログです。
未払残業・労災・解雇などの労働事件を中心に,
法律問題を分かりやすく解説します。
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労働者が会社から損害賠償を請求されたらどうするか
「会社を辞めたいけれど,会社に与えた損害を賠償しないと辞めさせないと言われています」,「仕事上のミスを理由に,会社が損害賠償請求をすると脅してきます」という労働相談がよくあります。
労働者が仕事上のミスをして会社に損害が発生した場合,労働者は,会社の損害賠償請求に応じなければならないのでしょうか。
労働者は,人間なので,いかに注意しても完全にミスをなくすことはできません。会社は,ミスをする労働者を使用して事業を遂行する関係で,労働者のミスによる損害は,業務に内在するものでやむを得ないものです。
また,会社は,労働者の労務提供を受けて利益を得ていますし,労働者がミスをしても被害が発生・拡大しない業務システムを作り,保険をかけてリスクを分散することもできます。
そのため,会社の労働者に対する損害賠償請求は,簡単に認められるべではありません。仮に認められる場合でも,損害賠償額は限定されるべきです。
具体的には,労働者が労働過程において通常求められる注意義務を尽くしている場合には,労働者に損害賠償義務は生じません。
また,労働者の些細な不注意によって損害が発生したとしても,そのような損害が日常的に一定の確率で発生する場合,その損害はいわば労働過程に内在するものとして,損害賠償義務は発生しないと考えられます。例えば,皿洗いをしていて食器を割ってしまったり,釣り銭を間違えて多く渡してしまったような場合です。
これらとは異なり,労働者に重大な過失や故意がある場合には,労働者の行為によって会社に損害が発生した場合,労働者は,損害賠償義務を負うことになります。
以上より,会社から損害賠償請求を言われても,自分のミスが日常的によくあるものであれば,損害賠償義務を負いませんので,会社の主張を鵜呑みにせず,ミスの内容と損害額がいくらなのかを会社にしっかりと確認する必要があります。そして,自分のミスが,本当に会社に損害賠償を支払わないといけないものなのかについて,一人で悩まずに,周りの人に相談してアドバイスを求めてください。
労働相談については,金沢合同法律事務所へご相談ください。