石川県金沢市の労働弁護士徳田隆裕のブログです。
未払残業・労災・解雇などの労働事件を中心に,
法律問題を分かりやすく解説します。
労働者の方々に役立つ情報を発信していきますので,
よろしくお願いします。
休職から会社に復職するにはどうすればいい?
1 休職とは?
休みの時に、家事をしていた時に、腰を痛めてしまいました。
病院へいったところ、ヘルニアと診断され、手術をすることになりました。
手術後もリハビリが必要であったため、しばらくの期間、会社を休職しました。
腰の痛みがおさまってきましたし、
主治医にも仕事に復帰してもよいと診断を受けました。
しかし、会社に復職を申し出たところ、仕事に復帰しても、
また休まれては困る、別の仕事を探したほうがいいんじゃないか
などと言われ、復職を拒否されてしまいました。
このように、休職からの復職を会社に拒否された場合、
どうすればいいのでしょうか。
結論から先に言いますと、主治医が復職を認めているのであれば、
会社の復職の拒否は違法ですので、本気で復職を希望するなら、
再度、会社に対して、復職を伝え、それでも、拒否された場合には、
未払賃金を請求すれば、復職が認められる可能性が高いです。
今回は、休職と復職について解説します。
休職とは、労働者が働けない場合、会社との労働関係を維持しながら、
会社が労働者に対して、働くことを免除することです。
労働者は、会社に労働を提供する義務を負っているので、
労働を提供できない場合、解雇されてもやむを得ないのですが、
休職は、解雇を一定期間猶予し、
労働者を解雇や退職から保護する役割を果たしています。
休職期間中、労働者は、自分の義務である、
労働の提供をしていませんので、会社からは、
給料をもらえないのが、通常です。
そのため、労働者は、休職期間中、
健康保険の傷病手当金(給料の約3分の2が支給されます)を受給して、
一定の収入を確保しながら、治療をしていくことになります。
2 休職から復職するには?
さて、通常の会社では、休職期間が満了した時点で、
休職理由が消滅していない場合には、退職するか、解雇すると、
就業規則で定められていることが多いです。
病気で休職している場合、病気が治癒していれば、
休職理由が消滅しているといえます。
ここで、治癒とは、休職前の職務を遂行できる状態のことをいいます。
では、休職前の職務はできないものの、
別の仕事ならできる場合はどうでしょうか。
労働者の職務(仕事内容)が限定されていない場合、
その労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について、
労働を提供することができ、かつ、その提供の申し出をしているならば、
復職は可能となります。
そのため、休職前の仕事ができなかったとしても、
別にできる仕事が現実にあり、その仕事ならできますよと、
会社に伝えていたならば、会社は、休職前とは別の仕事に就かせて、
復職させなければならないことになります。
また、休職前の仕事ができなくても、相当の期間内に、
作業遂行能力が通常の業務を遂行できる程度に回復すると見込める場合にも、
会社は、復職を認めなければならないことになります。
このように、①休職前の仕事ができるか、
②休職前の仕事ができなくても、別の仕事ならできるか、
③休職前の仕事をすぐにはできないが、
ある程度の期間が経過すれば、できるようになるかを検討し、
会社に対して、復職を求めていきます。
3 主治医とよく相談しましょう
復職を求めていく場合に、重要になるのは、主治医の意見です。
復職したい場合には、主治医に対して、復職できるのか、
いつ復職するのがいいのかについて、よく相談し、
適切なアドバイスをもらってください。
主治医が復職できると判断しているにもかかわらず、
会社が復職を拒否した場合、労働者は、会社に対して、未払賃金を請求できます。
会社は、労働者が働いていないのに、賃金を支払うのは不合理と考え、
復職を認めることになると考えます。
また、会社からは、前の仕事ができないならば、退職してはどうかと、
退職勧奨をされることがあります。
労働者は、退職勧奨に応じる義務はありませんので、
退職したくない場合には、退職勧奨を拒否してください。
会社が、復職を拒否している場合、
労働者が復職を求めても、応じてくれないときがあります。
そのような時は、弁護士に、復職の交渉を依頼すれば、
会社は、復職に応じてくれることがあります。
弁護士は、交渉力を強化してくれる味方ですので、
休職や復職で困ったときには、弁護士にご相談ください。
本日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。