石川県金沢市の労働弁護士徳田隆裕のブログです。
未払残業・労災・解雇などの労働事件を中心に,
法律問題を分かりやすく解説します。
労働者の方々に役立つ情報を発信していきますので,
よろしくお願いします。
バイトテロに対する損害賠償請求
くら寿司のアルバイト店員が,魚をゴミ箱に捨てた後,
まな板に戻して調理しようとする動画や,
セブンイレブンのアルバイト店員がおでんのしらたきを口に入れて,
その後に出す動画がSNSへ投稿され,大きな問題となりました。
ウィキペディアによりますと,このように,
什器を使用して悪ふざけを行う様子をスマートフォンなどで撮影し、
SNSに投稿して炎上する現象をバイトテロと呼ぶようです。
このような動画が拡散されますと,会社のイメージは悪化し,
消費者は,他の店員も同じような不適切な行為を
しているのではないかと疑い,その会社から物を買うことをためらい,
会社の売上が減少するリスクが生じます。
そこで,くら寿司やセブンイレブンは,再発防止のために,
不適切な動画を投稿した元アルバイト店員に対して,
損害賠償請求をする検討を始めたようです。
本日は,会社のバイトテロに対する損害賠償請求が
認められるのかという問題について解説します。
この問題は,会社の労働者に対する
損害賠償請求が認められるかという論点です。
労働者が労働契約に基づく義務に違反して会社に損害を与えた場合,
会社は,労働者に対して,債務不履行に基づく損害賠償請求ができ,
労働者が違法に会社に損害を与えた場合,会社は,労働に対して,
不法行為に基づく損害賠償請求ができます。
もっとも,会社から労働者に対する損害賠償請求は,
資力に乏しい労働者にとって酷な結果となることから,
会社と労働者の経済力の差や,労働者の活動から利益をえる会社は
そこから生じるリスクも負担すべきという考え方(報償責任といいます)
を考慮し,損害の公平な分担を図るために,
裁判例の多くは,一定の範囲で労働者が負う責任を限定しています。
まず,労働者に業務遂行上の注意義務違反があっても,
それほど重大なミスとはいえない場合には,
労働者に対する損害賠償請求は発生しないと考えられます。
次に,労働者に重大なミスがあったとしても,
労働者側の宥恕すべき事情や会社側の責任を考慮して,
労働者が負担すべき損害賠償額が軽減されることがあります。
茨城石炭商事事件の最高裁昭和51年7月8日判決では,
「事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,
労働条件,勤務態度,加害行為の態様,
加害行為の予防若しくは損失の分散についての会社の配慮の程度
その他諸般の事情に照らして」,
労働者の損害賠償額が4分の1に減額されました。
他方,ミスといえないような,
故意による悪質な行為については,
労働者は,基本的に全額の損害賠償義務
を免れることはできないと考えられます。
くら寿司やセブンイレブンのバイトテロの場合,
業務妨害罪や器物損壊罪などの犯罪に該当する可能性があり,
故意による悪質な行為であるため,
会社が被った損害の全額を賠償しなければならないと考えられます。
もっとも,アルバイトが非常に劣悪な労働条件のもとで酷使されており,
その腹いせにやってしまったという,労働者側に同情すべき点があったり,
会社のアルバイトに対する教育指導が杜撰であったなどという
事情があれば,場合によっては損害賠償額が
減額される余地があるかもしれません。
また,バイトテロによって,会社にどれだけの損害が
発生したのかという点も争点になると予想されます。
仮に,会社が,会社の売上が減少したことを損害だと主張したとしても,
競合他社が自社よりも優れたサービスを提供しだしたので
売上が減少したなどという他の要因があれば,
バイトテロの行為と売上の減少との間に因果関係があるのかが
不明になってくるため,因果関係の証明ができるのか
という問題が生じます。
バイトテロの裁判が始まれば,損害額が減額されるか,
会社が主張する損害とバイトテロの行為との間に
因果関係が認められるのかに注目したいです。
本日もお読みいただきありがとうございます。