石川県金沢市の労働弁護士徳田隆裕のブログです。
未払残業・労災・解雇などの労働事件を中心に,
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不当解雇の撤回は許されない?方便的解雇の撤回の対処法3選【弁護士が解説】
1 会社が解雇を撤回する場合とは?
会社から突然解雇を通告されました。
解雇に納得できないので、解雇は無効であると会社に伝えたところ、会社は、あっさりと解雇を撤回してきました。
そして、会社に戻ってこいとは言うものの、仕事が減ったので、給料を減額するとも言われています。
会社から、解雇について、謝罪を受けておらず、給料も減額されるのでは、会社に戻れません。
このように会社が解雇を撤回してきたときには、どうすればいいのでしょうか。
結論から先に言いますと、会社に対して、謝罪や慰謝料請求の交渉をして、有利な条件を勝ち取って、会社を合意退職するべきです。
今回は、こういった会社の方便的な解雇の撤回の対処法について、わかりやすく解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
今回の記事では、①会社が解雇を撤回する場合とは?、②裁判例の紹介、③方便的解雇の撤回の対処法3選、という順番で解説していきます。
1点目に、①会社が解雇を撤回する場合について解説します。
まず大前提として、会社は、労働者を簡単に解雇できません。
会社が労働者を解雇するためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
①客観的合理的な理由と②社会通念上の相当性、の2つです。
①客観的合理的な理由とは、具体的には、労働者の落ち度が労働契約関係を終了させてもやむを得ない程度に達している必要があることです。
例えば、労働者のミスを理由に解雇する場合、会社が何度も指導しても、労働者がミスを改善せず、同じミスを繰り返して、会社に多大な迷惑をかけている程度に達していないと、解雇はできないことになります。
また、会社には、可能な限り、解雇を回避して、雇用を維持すべき義務があります。
そのため、会社は、労働者を解雇する前に、教育指導を行う、配置転換をするなどして、解雇を回避する措置をとる必要があるのです。
②社会通念上の相当性とは、問題とされた事由に対して解雇は処分として重すぎないかを検討することです。
会社で優秀な成績を残していたのに、軽微なミスを理由に解雇にするのは、処分として重すぎて、無効になる可能性があります。
以上より、解雇はよほどの理由がない限りできないのです。
そこで、会社が勢い余って、解雇した後に、労働者が解雇を争ってきて、このままでは解雇が無効になって、負けてしまうと考えて、解雇を撤回してくるのです。
解雇を撤回すれば、労働契約はもとに戻るので、労働者は、原則として、会社に復職する必要があります。
そこで、会社は、解雇を撤回して、復職を求めたり、復職の際に労働条件を引き下げてくることがあります。
他方、自分を解雇した会社に、本気で戻りたいと考える労働者は、少ないのが現状です。
会社からお金は欲しいけれど、復職はしたくないと考える労働者がほとんどです。
労働者が復職をしないでいると、会社は、無断欠勤を理由に、2回目の解雇をしてくることがあります。
このように、会社が方便的に解雇を撤回してきた場合、復職したくない労働者は、どのように対処すればいいのでしょうか?
2 裁判例の紹介
ここで、2点目として、参考になる裁判例を紹介します。
ナカヤマ事件の福井地裁平成28年1月15日判決(労働判例1132号5頁)です。
この事件では、売上目標を達成できなかった労働者が、給料を10万円減額されるか、退職するか、の選択を迫られたものの、これに応じなかったところ、福井支店から長野支店に転勤を命令されました。
労働者が弁護士をつけて、この転勤命令を争ったところ、会社は、転勤命令を撤回して、福井支店への出勤を命令しました。
労働者は、福井支店に出勤しても、再び不当に転勤させられる可能性があり、労働契約における信頼関係が確立していないとして、出勤を拒否しました。
出勤を拒否したので、この労働者は、働いていないことになります。
通常、働いていない場合には、賃金は支払われません。
しかし、労働者が働けない理由が、会社の責めに帰すべき事由にあるのであれば、労働者は、会社に対して、賃金を請求できます。
そこで、この事件では、労働者は、会社に対して、未払賃金を請求できるのかが争点となりました。
裁判所は、会社が権利を濫用して、配転命令を発令したことにより破壊された労働契約上の信頼関係は、会社が配転命令を撤回して、出勤命令を発令しただけでは、回復したものとは到底認めることができないと判断しました。
さらに、裁判所は、原告が配転命令後に出勤していないのは、会社の責めに帰すべき事由によるものであるとして、会社は、配転命令撤回後も、未払賃金を支払わなければならないと判断しました。
3 方便的解雇の撤回の対処法3選
これを解雇の事件に応用すれば、会社が解雇を撤回しただけでは、労働契約上の信頼関係は、回復していないとして、労働者は、復職していなくても、会社に対して、未払賃金を請求できる可能性があります。
私は、会社が解雇を撤回してきたときには、次の3つの条件を提示して、会社が解雇によって破壊した、労働契約上の信頼関係が回復したといえるかについて、交渉します。
①真摯な謝罪と再発防止策を文書で誓約する
会社に、文書で解雇について、謝罪させ、二度とこのようなことをしないように、再発防止策を文書で提出させます。
②復職条件を提示する
会社が労働条件を引き下げてきたのであれば、当然、元の労働条件に戻すように請求します。
また、解雇時点にさかのぼって、雇用保険と社会保険の資格を回復させるように、求めます。
③慰謝料や未払賃金の支払を請求する
解雇によって被った精神的苦痛に対する慰謝料の支払と、解雇から復職までの未払賃金を請求します。
会社が①~③の提案に応じないのであれば、労働契約上の信頼関係が回復していないとして、会社に対して、未払賃金を請求します。
そして、交渉や裁判手続において、会社から解決金を支払ってもらい、最終的には、会社を合意退職します。
今回の記事をまとめますと、方便的解雇の撤回に対しては、労働契約上の信頼関係が回復していないとして、条件提示をしつつ、未払賃金を請求するべきです。
不当解雇でお悩みの場合には、ぜひ弁護士へご相談ください。
弁護士は、不当解雇について、適切なアドバイスをしてくれます。
また、You Tubeでも、労働問題に関する役立つ動画を投稿しているので、ご参照ください。
https://www.youtube.com/@user-oe2oi7pt2p
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。