石川県金沢市の労働弁護士徳田隆裕のブログです。
未払残業・労災・解雇などの労働事件を中心に,
法律問題を分かりやすく解説します。
労働者の方々に役立つ情報を発信していきますので,
よろしくお願いします。
女性事務職員に対する転居を伴う配転命令が違法とされた事例
会社から,遠くの地方へ転勤を命じられたとしたら,
これを受け入れますか,それとも拒否しますか?
総合職の労働者であれば,いつ会社から,
転勤を命じられるか分かりません。
介護を必要としている親がいたり,
まだ小さい子供がいると,家族を残して
単身赴任するのはためらわれます。
今回は,会社から受け入れがたい
人事異動をさせられたときに,労働者が
どのように対応すべきかについての
ヒントとなる裁判例を紹介します。
全国に営業拠点のある一般財団法人の
複数名の女性の事務職員が,それぞれ,
東京から仙台,
横浜から金沢,
さいたまから北海道
へ配置転換する命令を受けました。
そこで,配転命令を受けた女性事務職員らが,
本件配転命令は違法であるとして,
精神的苦痛を受けたことの慰謝料を求める
損害賠償請求をしました
(東京地裁平成30年2月26日判決・
一般財団法人あんしん財団事件・
労働判例1177号29頁)。
原告の女性事務職員らは,独身であったものの,
それぞれ,体が不自由であったり,
介護を必要とする家族がいました。
また,原告の女性事務職員らは,
本件配転命令を受けるまでは,
転居を伴う広域の異動をしたことがなく,
被告の一般財団法人においても,
女性職員に対して転居を伴う
配転命令はありませんでした。
そのため,原告の女性事務職員らが独身であろうとも,
介護などを必要とする家族がいることや,
これまで転居を伴う配転命令がなかったことを考慮すると,
原告の女性事務職員らに対する転居を伴う広域の異動は,
相当程度に大きな負担を生じさせます。
そうであるならば,被告の一般財団法人としては,
本件配転命令をするにあたり,
原告の女性事務職員らの個別具体的な状況に十分に配慮して,
事前に希望を聞いたうえで,
本件配転命令の業務上の必要性や目的を丁寧に説明して,
その理解を得るように努力するべきであったのに,
これをしませんでした。
その結果,本件配転命令は,
人事権の濫用にあたり,違法であると判断されました。
他方,支局長や課長といった男性職員については,
支援を必要とする家族がいても,職責が高いため,
業務上の必要性が高くなり,結果として
家庭生活上の不利益を受け入れなければならないとして,
支局長と課長に対する配転命令は
違法ではないと判断されました。
このように,これまで広域の人事異動がされていなかった職種や,
実際に人事異動の経験がない労働者に対する配転命令については,
慎重に判断される傾向にあります。
また,支援を必要とする家族の状況
なども重要な判断要素となります。
今後は,介護離職が問題になりそうですので,
納得いかない配転命令を受けた場合には,
過去の人事異動の状況を把握した上で,
家族の状況を会社に丁寧に説明して,
配転命令には応じがたいことを伝えてみましょう。
それでも,会社が取り合ってくれなかった場合には,
専門家へご相談ください。