石川県金沢市の労働弁護士徳田隆裕のブログです。
未払残業・労災・解雇などの労働事件を中心に,
法律問題を分かりやすく解説します。
労働者の方々に役立つ情報を発信していきますので,
よろしくお願いします。
リアル中学聖日記~恋に落ちた男性教師の懲戒免職処分取消訴訟~
現在,TBSで,毎週火曜日に「中学聖日記」
というドラマが放送されています。
私は,普段テレビを見ないため,
実際にこのドラマを見ていないのですが,
新聞のテレビ欄などに目をとおしていると,
だいたいのあらすじがなんとなくわかります。
新聞のテレビ欄を見ている限り,
このドラマは,中学校の女性教師と男子中学生が
恋に落ちるというストーリーなのだと理解しています。
TBSの公式サイトには,次のようにストーリーが紹介されています。
「物語の舞台は片田舎の中学校。
自分を大切に想ってくれる年上の婚約者がいながらも、
勤務先の学校で出会った不思議な魅力を持つ
10歳年下の中学生・黒岩晶に心惹かれていく
女教師・末永聖の“禁断の恋”を、
儚くも美しく描くヒューマンラブストーリーだ。」
(中学聖日記公式サイトより)
「本当に,こんな話あるんかな~」
そう思っていたら,実際に似たような話がありました。
しかも,「判例時報」という法律関係者しか読まない判例雑誌に(笑)
(判例時報)
判例時報とは,B4サイズの紙面に4段に分かれて
細かく裁判例が紹介されている雑誌でして,
一般の方が見ることはまずないです。
(判例時報の中はこんな感じになっています)
そのような判例雑誌に,中学校の男性教師が
15歳の女子生徒と交際していたことを理由に
懲戒免職処分をされたのですが,
この男性教師が懲戒免職処分を不服として争ったところ,
懲戒免職処分が取り消されたという
裁判例が紹介されていたのです。
「中学聖日記」とは,先生と生徒で性別が逆になっていたり,
15歳の女子生徒が直接の教え子ではないという
相違点があるものの,中学校の先生が未成年の生徒と
恋に落ちるという点では共通しています。
それでは,男性教師の懲戒免職処分が取り消された,
さいたま地裁平成29年11月24日判決
(判例時報2373号29頁)
について解説していきます。
原告の男性教師は,大学を卒業後,
大学時代に講師としてアルバイトをしていた
学習塾の教え子の15歳の女子生徒と交際を開始しました。
15歳の女子生徒から,原告の男性教師に交際を申し込んできました。
原告の男性教師は,中学校の教員になった後も,
15歳の女子生徒の保護者に承諾を得ないまま,
交際を継続し,自分のアパートや
2人ででかけた先でキスや抱擁をし,
女子生徒をアパートに宿泊させて同じベッドで寝るなどしました。
ただし,原告の男性教師は,15歳の女子生徒と
性行為はしていませんでした。
この女子生徒との交際が女子生徒の保護者に発覚し,
原告の男性教師は,保護者に謝罪し,
女子生徒との交際を解消しました。
以上の原告の男性教師の行為が,
地方公務員法33条の信用失墜行為の禁止に違反し,
地方公務員法29条1項1号の地方公務員法違反と
同3号の「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」
に該当するとして,懲戒免職処分を受けました。
埼玉県青少年健全育成条例では,
「何人も,青少年に対し,淫らな性行為又は
わいせつな行為をしてはならない」と規定されており,
これに違反した者は,1年以下の懲役または
50万円以下の罰金に処せられます。
埼玉県教育委員会作成の懲戒処分の基準には,
「18歳未満の者に対して,みだらな性行為又は
わいせつな行為をした職員は,免職又は定職とする」
と規定されています。
これらの法律関係からすれば,原告の男性教師には
懲戒理由があることになります。
しかし,原告の男性教師に懲戒理由があるからといって,
いきなり,公務員の懲戒処分の中で最も重たい処分である
懲戒免職処分を課してもいいのかという問題があります。
長くなりましたので,続きは明日以降掲載します。
本日もお読みいただきありがとうございます。