石川県金沢市の労働弁護士徳田隆裕のブログです。
未払残業・労災・解雇などの労働事件を中心に,
法律問題を分かりやすく解説します。
労働者の方々に役立つ情報を発信していきますので,
よろしくお願いします。
労災事故による怪我の治療が終了した後の解雇が許されるのか
1 仕事中の怪我の治療終了後の解雇の有効性
仕事中にけがをしてしまい、治療を続けたものの、
もとの仕事ができるまでには回復できないことがあります。
このようなときに、会社は、精神または身体の障害により、
業務に耐えられないとして、労働者を解雇することがあります。
このような解雇は有効なのでしょうか。
治療が終了して1ヶ月後の解雇の効力が争われた
東京キタイチ事件の札幌高裁令和2年4月15日判決
(労働判例1226号5頁)を紹介します。
この事件では、原告の労働者は、仕事中に右の小指を負傷し、
何度か手術をしました。
負傷前の原告の仕事は、冷たいタラコをパック詰めするというものであり、
何度も手を入念に洗い、包丁を使うなど、
負傷した右の小指に負担がかかるものでした。
もっとも、負傷した右の小指に無理をかけないように注意をはらえば、
慣れた仕事は可能であり、仕事量を減らすなどの配慮をすればよい
との主治医の意見がありました。
被告の会社は、原告に対して、製造部から清掃部への配置転換を打診しましたが、
原告は、製造部での復職を求めました。
しかし、治療終了後1ヶ月後に解雇を通告されました。
原告は、解雇が無効であるとして、労働者としての地位の確認と、
未払賃金を請求する裁判を起こしました。
2 慣らし勤務をさせる必要がある
裁判所は、しばらくの間業務軽減を行うなどすれば、
原告が製造部へ復職することが可能であったと判断しました。
そして、本件事故が労災と認定されていることから、
慣らし勤務が必要であることを理由として、
解雇することはできないとしました。
プライベートな活動で負傷したならまだしも、
仕事中の活動で負傷した場合に、慣らし勤務を経ることで、
もともとの仕事ができる可能性があることを考慮しないことは、
労働者にとって酷であるという価値判断が背景にあると考えられます。
また、会社は、製造部から清掃部への配置転換を拒否すれば、
解雇がありえることや、製造部での仕事ができない理由を原告に説明しておらず、
原告は、解雇を回避する選択の機会が与えられていませんでした。
そのため、解雇の手続における、会社の説明が不十分であり、
会社は解雇回避の努力をしていないと判断されました。
解雇の過程を検討することも重要です。
その結果、解雇は無効となりました。
労災事故による怪我の影響で、すぐにはもとの仕事に復帰できなくても、
比較的短期間で復職が可能な場合には、会社は、
短期間の復帰準備時間を提供すべきであり、
それをしないでした解雇は無効になる傾向があります。
仕事中にけがをして、すぐにもとの仕事ができなくても、
慣らし勤務をすれば、もとの仕事ができる見込みがあるのであれば、
慣らし勤務をさせないで解雇することは無効になるわけです。
労災事故の治療後に解雇された場合、なっとくがいかないのであれば、
弁護士に相談するようにしてください。
本日もお読みいただき、ありがとうございます。