石川県金沢市の労働弁護士徳田隆裕のブログです。
未払残業・労災・解雇などの労働事件を中心に,
法律問題を分かりやすく解説します。
労働者の方々に役立つ情報を発信していきますので,
よろしくお願いします。
最低賃金の引き上げ
2019年度の最低賃金の引き上げの目安額が全国加重平均で25円となり,2年連続で3%上昇となりそうです。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170725/k10011074371000.html
最低賃金とは,これ以上低い金額で働かせてはならないという最低限の賃金です。最低賃金を下回った賃金で働かされた場合,労働者は,使用者に対して,受け取った賃金と最低賃金との差額分を請求することができます。最低賃金は,労働者の最低限の生活を保障するために確保されるべきものであり,いくらに設定されるかは非常に重要になります。
今年度の引き上げでいくと,石川県の最低賃金は,781円になりそうです。最低賃金が引き上げられたら,月給の場合であれば,自分の給料を1ヶ月の所定労働時間で割って時給を計算し,最低賃金を上回っているかをチェックすべきです。計算の結果,最低賃金を下回っていれば,差額分を使用者に請求すべきです。
以前,タクシー運転手が最低賃金以下で働かされたとして,給料と最低賃金との差額を請求した労働審判を申し立てて,差額請求が認められました。労働時間が長いわりに賃金が低い場合は,一度,最低賃金に違反していないかチェックしてみましょう。