石川県金沢市の労働弁護士徳田隆裕のブログです。
未払残業・労災・解雇などの労働事件を中心に,
法律問題を分かりやすく解説します。
労働者の方々に役立つ情報を発信していきますので,
よろしくお願いします。
妊娠などと近接して行われた解雇は有効か?
育児休業を取得後に,職場復帰しようとしたところ,
会社から退職勧奨をされて,さらには解雇されてしまった場合,
労働者はどうすればいいのでしょうか。
本日は,妊娠などと近接して行われた解雇の効力が争われた
シュプリンガー・ジャパン事件
(東京地方裁判所平成29年7月3日判決
労働判例1178号70頁)を紹介します。
原告の労働者は,第二子出産後に育児休業を取得し,
育児休業が終了する前に,会社に対して,
職場復帰の時期についての調整を伝えました。
すると,会社は,原告労働者に対して,
原告労働者が所属しているチームは原告労働者
がいなくても業務を賄えており,
前の部署に復帰するのは困難であり,
復帰を希望するのであれば,インドの子会社に転籍するか,
収入が大幅に減る総務部へ異動するしかないと説明して,
退職を勧奨しました。
原告労働者は,この会社の提案に納得できるはずがなく,
労働局の雇用均等室に原職復帰の調停を申し立てましたが,
会社が調停案を受け入れず,残念ながら調停は不成立になりました。
その後,会社は,原告労働者に対して,
協調性不十分や職務上の指揮命令違反
などを理由に解雇を通告しました。
原告労働者は,本件解雇は無効であることを主張して,
裁判を起こしました。
雇用機会均等法9条3項には,
妊娠や出産したことを理由に,労働者を解雇したり,
不利益な取扱いをしてはならないと定められています。
また,育児休業法10条には,
育児休業をしたことを理由に,労働者を解雇したり,
不利益な取扱いをしてはならないと定められています。
本件事件の裁判では,会社が形式的に
協調性不十分や職務上の指揮命令違反などの
解雇理由を主張したとしても,
会社がその解雇理由が認められないことを当然に認識すべき場合,
妊娠などと近接してなされた解雇は,
雇用機会均等法9条3項と育児休業法10条に
実質的に違反した違法な解雇になると判断されました。
そして,原告労働者は,能力や成績に問題がなく,
これまでに懲戒処分を受けたことがありませんでした。
裁判所は,労働者に何らかも問題行動があって,
職場の上司や同僚に一定の負担が生じても,
会社は,これを甘んじて受け入れ,労働者を復職させて,
必要な指導をして,改善の機会を与える必要があると判断しました。
結論として,会社が主張する解雇に理由がなく,
妊娠などと近接して行われた本件解雇は無効とされました。
さらに,本件では,解雇無効による解雇期間の
未払賃金請求が認められた以外に,
被告会社の対応があまりに酷く,
原告労働者の被った精神的苦痛が大きいことから,
慰謝料50万円が認められました。
解雇が無効になって,解雇期間の未払賃金請求が認められれば,
経済的損失が補填されたとして,
慰謝料請求が認められることはめったにないので,
画期的な判断がなされたのです。
当然ですが,妊娠や育児休業を理由に
不利益な取扱いがされることがあってはなりませんが,
実際に,このようなトラブルがあるのが現実です。
会社が形式的に能力不足などの解雇理由を主張していても,
実質的に妊娠などを解雇理由としていることがありますので,
労働者は,妊娠などを解雇理由としているを疑いもち,
納得いかないのであれば,専門家へ相談することをおすすめします。