残業時間の上限規制とは
6月29日に成立した働き方改革関連法のうち,
高度プロフェッショナル制度については,
これまで解説をしてきましたので,これからは,
その他の改正部分について解説します。
まずは,残条時間の上限規制です。
労働基準法が定める労働時間は,
1日8時間,週40時間が原則です。
これを超えて働かせることは違法なのですが,
36協定を締結すれば,1日8時間以上,
週40時間以上働かせても問題はなかったのが
これまでの労働基準法でした。
今回の法改正で,この原則に対する例外として,
残業時間の上限が1ヶ月45時間及び
1年について360時間となりました。
さらに,例外の例外で,
「当該事業場における通常予見することのできない
業務量の増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて
労働させる必要がある場合」には,
1年間に6ヶ月以内なら,
1ヶ月の時間外労働が45時間を超えても,
年間上限720時間以内であれば違法になりません。
もっとも,この例外の例外には,
休日労働は含まれていません。
休日労働を含めた場合は,
1ヶ月100時間未満,
2~6ヶ月の平均80時間未満が,
休日労働を含んだ残業時間の上限となります。
そして,休日労働を含む残業時間が,
1ヶ月100時間を超えたり,
2~6ヶ月の平均80時間を超えた場合,
企業には,6ヶ月以下の懲役若しくは
30万円以下の罰金の刑罰が科されます。
例外の例外があったり,休日労働を含めるか含めないか
という複雑な構造になっていますが,ようするに,
休日労働を含む残業時間が,1ヶ月100時間を超えるか,
または,2~6ヶ月の平均80時間を超える場合に,
企業に刑罰が科せられると覚えておけばいいと考えます。
労働者としては,休日労働を含む残業時間が,
1ヶ月100時間を超えたり,
2~6ヶ月の平均80時間を超えた場合には,
労働基準監督署へ相談にいけば,
労働基準監督署が会社に対して,
監督指導する可能性があります。
この残業時間の上限規制は,大企業であれば,2019年4月から,
中小企業であれば,2020年4月から適用されるので,
労働者を働かせすぎている会社は気をつけた方がいいでしょう。
もっとも,この残業時間の上限規制は,
建設業や運送業,医師については,5年間,
適用が猶予されていますし,
新技術や新商品などの研究開発業務については,
適用がはずされています。
これまでは,残業時間の上限がなかったので,
際限なく働かせることも可能でしたが,今回の法改正で,
働かせすぎを予防する規制ができました。
しかし,残業時間の上限が,
1ヶ月100時間未満,2~6ヶ月の平均80時間未満という,
過労死や過労自殺ラインに設定されているので,
過労死や過労自殺に至るまで働かせることを
容認することになりかねないので,今後は,
残業時間の上限時間を段階的に少なくしていくことが求められます。
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