石川県金沢市の労働弁護士徳田隆裕のブログです。
未払残業・労災・解雇などの労働事件を中心に,
法律問題を分かりやすく解説します。
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働き方改革関連法案
厚生労働省は,平成29年9月8日,労働政策審議会の分科会で働き方改革関連法案の要綱を示したようです。残業の上限規制と高度プロフェッショナル制度を一本化した法案が臨時国会に提出されそうです。
残業の上限規制は,会社に対して,これ以上労働者に残業をさせてはいけないと罰則付で規制するするものです。これまでは,36協定を締結すれば,残業時間の上限がなかったので,国立循環器病研究センターのように300時間の残業を許容することも可能でした。残業時間の上限が設定され,それに違反した場合には刑罰が科せられることになれば,会社は,労働者に対して,残業を抑制するようにはたらきかけるようになり,長時間労働が是正されることが期待されます。労働者保護のための立法です。
一方,高度プロフェッショナル制度については,これまで何度かブログで記載してきましたが,一定の要件を満たす労働者に対しては,どれだけ残業をしても,残業代が支払われなくなる,いわゆる残業代ゼロ法案です。高度プロフェッショナル制度が適用されると,過労死ラインを超えて働かされても残業代は1円も支払われず,長時間労働を助長するおそれがあります。労働者にとってマイナスの法案です。
このように,労働時間を規制する残業の上限規制と,労働時間の規制を撤廃する高度プロフェッショナル制度は矛盾していると思います。これを一本化しても,ちぐはぐな法体系になり,かえって分かりくくなります。残業の上限規制は立法化し,高度プロフェッショナル制度は廃案にすべきです。今後の国会での与野党の攻防を見守る必要があります。
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