石川県金沢市の労働弁護士徳田隆裕のブログです。
未払残業・労災・解雇などの労働事件を中心に,
法律問題を分かりやすく解説します。
労働者の方々に役立つ情報を発信していきますので,
よろしくお願いします。
日本通運の非正規雇用労働者の賃金格差の是正
マスコミ報道によりますと,
物流大手の日本通運が今年の4月1日から,
非正規雇用労働者の賃金を引き上げて,
同じ労働条件で働く正社員の水準に
わせる方針を明らかにしたようです。
日本通運の社員は,大きく分けて,
全国転勤のある正社員,
全国転勤のない正社員(エリア職というようです),
期間の定めのある労働契約を締結している非正規雇用労働者
の3種類にわかれているようです。
エリア職と非正規雇用労働者との間には,
仕事内容にそれほど差がないにもかかわらず,
エリア職の方が,非正規雇用労働者よりも賃金が高く,
賃金格差があったのでしょう。
日本通運は,エリア職と非正規雇用労働者の
賃金格差を是正するために,非正規雇用労働者の賃金を
エリア職と同じ水準まで引き上げることにしたのです。
これは,2020年4月から施行される,
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
(短時間パート法といいます)で求められる
「同一労働同一賃金」を前倒しで導入したことになります。
「同一労働同一賃金」とは,同じ仕事をしている労働者には,
同じだけの賃金が支払われるべきという考え方です。
短時間パート法の8条において,
正社員と非正規雇用労働者の不合理な待遇が禁止され,
「同一労働同一賃金」が導入されるようになります。
では,どのような場合に,正社員と非正規雇用労働者との
賃金格差などが不合理な待遇になるのでしょうか。
これについては,厚生労働省が
「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する
不合理な待遇の禁止等に関する指針案」
というもので,具体的なケースを解説しています。
例えば,基本給について,
労働者の業績又は成果に応じて支給するものがある場合,
正社員は,生産効率及び品質の目標値を達成しなければ,
減給されるなどの不利益を課されるにもかかわらず,
非正規雇用労働者は,目標値を達成していなくても
減給されるなどの不利益を課されないのであれば,
正社員の基本給を非正規雇用労働者の基本給よりも
高く設定しても問題はありません。
他方,このような事情がないのに,
基本給の一部について,
業績や成果に応じて支給している会社において,
正社員が目標値を達成した場合に支給し,
非正規雇用労働者が目標値を達成しても支給しないのであれば,
不合理な待遇となります。
また,賞与について,
正社員と非正規雇用労働者が同じように
会社の業績に貢献しているにもかかわらず,
正社員にだけ賞与を支給し,
非正規雇用労働者には賞与を支給しないことは,
不合理な待遇となります。
今後,基本給,賞与,手当などについて,
仕事の内容や責任の程度,
仕事の内容と配置の変更の範囲,
その他の事情が考慮されて,
不合理な待遇か否かが具体的に検討されるようになります。
非正規雇用労働者は,正社員との賃金格差に疑問を感じたら,
弁護士に相談することをおすすめします。
日本通運は,非正規雇用労働者の賃金を引き上げて,
エリア職との賃金格差を是正するという,
厚生労働省の指針案の内容に沿った王道の対応をしました。
他の企業も,日本通運を見習って,
正社員と非正規雇用労働者の賃金格差を是正する
取り組みをしていってもらいたいです。
本日もお読みいただきありがとうございます。