パワハラと退職についてわかりやすく解説する徳田弁護士の動画

弁護士ドットコムニュースのチャンネルで、徳田弁護士が、パワハラと退職について、わかりやすく解説する動画が公開されました。

 

パワハラを受けて退職する場合、パワハラの事実を証言してくれる証人を2名確保できれば、ハローワークでパワハラの証明ができ、自己都合退職ではなく、会社都合退職になります。

 

会社都合退職になれば、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給する際に、2ヶ月の待機期間がなく、早く受給できるので有利になります。

 

パワハラを受けて退職する場合には、パワハラの事実を証言してくれる人を2名確保できないかを検討してみてください。

 

電話番号076-221-4111
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