営業時間短縮のお知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて,5月6日まで,当事務所の営業時間を9時から17時までに営業時間を短縮させていただきます。

徳田弁護士の記事が弁護士ドットコムニュースに掲載されました2

徳田弁護士の記事が弁護士ドットコムニュースに掲載されました。

下記のURLからアクセスできます。

 

https://www.bengo4.com/c_5/n_11043/

新型コロナウイルス感染拡大防止への当事務所の対応方針

この度、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に罹患された方々には謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご快復を心よりお祈り申し上げます。

 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、厚生労働省ほか関係各所より、感染拡大の防止に向けた行動を強く推進するよう、事業者に対して呼びかけられております。

 

 

当事務所の取り組み

 

1.マスクの着用

当事務所では、ご来所いただくお客様ならびに弊所スタッフの新型コロナウイルス・インフルエンザの発生に伴う感染予防を目的とし、原則として弁護士及びスタッフのマスク着用を推奨しております。

2.消毒液の設置及び相談室の換気

当事務所では、手指の消毒液の設置及び相談室の換気を行い、インフルエンザ及び新型コロナウイルスの発生に伴う感染予防に努めております。

 

3.お客様へご協力のお願い

① 手指の除菌のために、事務所に設置してある『手指の消毒液』をご利用ください。

② マスク着用のままでお話いただいて結構ですので、マスク着用のままご相談ください。

 

感染拡大の動向を注視し、お客様、当事務所サービスをご利用いただくみなさま及び従業員の安全・健康確保を考慮した予防対策を強化しております。

皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

尚、安心して当事務所サービスをご利用いただけますよう、予防対策の内容につきましては、適宜見直す可能性がございます。

宮西香弁護士が金沢弁護士会の会長に就任しました

当事務所の宮西香弁護士が2020年4月1日に,金沢弁護士会の会長に就任しました。

 

http://www.kanazawa-bengo.com/about/greeting/index.html

徳田弁護士の記事が,弁護士ドットコムニュースに掲載されました

徳田弁護士の記事が,弁護士ドットコムニュースに掲載されました。

 

https://www.bengo4.com/c_5/n_10491/

パワハラ・セクハラ対策セミナー

当事務所の渡邊智美弁護士が,12月4日に,

金沢弁護士会主催の「パワハラ・セクハラ対策セミナー」

で講師を務めることになりました。

 

 

企業におけるセクハラ対策の注意点について,

わかりやすく解説する予定です。

 

 

パワハラやセクハラ問題について,理解を深めたい経営者や人事担当者にとって,

有意義なセミナーとなりますので,ぜひご参加ください。

 

申込は,金沢弁護士会へお願い致します。

年末年始休業のお知らせ

2018年12月29日から2019年1月6日までお休みさせていただきます。

 

2019年は1月7日から通常どおり営業を行います。

労働事件の解決事例~方便的な解雇の撤回は認められません~

クライアントは,貨物自動車運送業を営む会社

において配車係をしていました。

 

 

ある日突然,クライアントは,社長から解雇通告を受けました。

 

 

 

 

クライアントは,突然の解雇に驚き,

社長に対して,解雇理由を聞きましたが,

社長は,あいまいなことしか言わず,

解雇理由はよく分からないままでした。

 

 

クライアントは,納得がいかず,

まずは労働基準監督署へ相談にいきました。

 

 

労働基準監督署では,会社から解雇通知書と退職証明書

をもらうように,アドバイスを受けました。

 

 

 

 

労働基準監督署のアドバイスに従い,

クライアントは,社長に対して,

解雇通知書と退職証明書の交付を求めたところ,

社長は,行政に言わないのであれば,交付しますと言いました。

 

 

会社から,交付された解雇通知書には,

解雇理由として「会社都合」としか記載されていませんでした。

 

 

会社の解雇理由に納得できないクライアントは,

当事務所へ相談にいらっしゃいました。

 

 

クライアントの話を聞いていると,解雇以外にも,

長時間労働にもかかわらず,

残業代が支払われていないことがわかりました。

 

 

しかし,会社は,タイムカードで労働時間の管理をしていませんでした。

 

 

クライアントは,デスクトップのパソコンで,

配車管理をしていたので,パソコンのログインとログオフ

の時間が分かれば,タイムカードがなくても

労働時間を証明できると考え,まずは,証拠保全を行いました。

 

 

 

 

証拠保全とは,裁判官と一緒に相手方の職場へ訪問し,

証拠を確保する手続きです。

 

 

クライアントが解雇されてから,

2ヶ月ほどしか経っていなかったので,

パソコンのログデータが保存されていると思われたのですが,

証拠保全をしたところ,クライアントが使用していた

パソコンのOSがアップデートされていて,

ログデータが全て消去されていたのです。

 

 

クライアントが働いていた期間のログデータを

入手することができなかったのですが,クライアントは,

解雇前3ヶ月間の土日のパソコンのログデータを

スマートフォンのカメラで撮影して保存していたので,

そのログデータをもとに,平均の労働時間を算出して,

残業代を計算しました。

 

 

そして,会社には,タイムカード等で労働時間の管理をする

労働時間把握義務があるのですが,相手方は,

それを怠っているので,平均の労働時間で

残業代が認められるべきだという主張をしました。

 

 

また,相手方に対して,解雇が無効であることを

内容証明郵便で通知したところ,相手方は,

あっさりと解雇を撤回して,職場に復帰するように求めてきました。

 

 

しかし,相手方の主張する職場復帰の条件が,

クライアントを配車係から一般事務へ配置転換して,

給料を解雇前から約8万円減額させるというもので,

到底クライアントが受け入れられる条件ではありませんでした。

 

 

そこで,相手方の方便的な解雇撤回は認められず,

解雇によって破壊された信頼関係が回復していないことを理由に,

相手方が解雇を撤回しても,クライアントは,

未払い賃金を請求できると主張しました。

 

 

結果として,労働審判の第1回期日で調停が成立し,

相手方から,約1年分の給料に相当する解決金

を支払ってもらうことで解決しました。

 

 

 

 

最近,会社は,解雇が無効になる可能性があると,

方便的に解雇を撤回して,復職を求めてくることがありますが,

信頼関係が回復されていないのであれば,

復職しなくても,未払い賃金を請求できるときがあります。

 

 

また,タイムカードがなくても,

あきらめずに証拠を探し出すことで,

未払い残業代が認められることがあります。

 

 

労働者にとって不利な状況であっても,

あきらめずに対応した結果,

労働者が納得できる解決が実現した事例として紹介します。

家族信託を活用した財産の承継

家族信託という制度を利用して,

財産を適切に子孫に承継させた事例を紹介します。

 

 

 

 

クライアントは,80歳の男性で,前妻との間に長女がいます。

前妻が死亡後に,後妻と結婚しました。

後妻との間に子供はいません。

 

 

他方,後妻は,クライアントと結婚する前に,離婚しており,

前の夫との間に子供がいました。

前の夫との子供は,現在,北海道で生活しています。

 

 

クライアントは,後妻と一緒に自宅で生活しています。

長女は,結婚して,クライアントとは別に生活しています。

 

 

 

 

クライアントは,自分が将来死亡した場合,

自分が所有している自宅で,後妻が引き続き生活し続け,

後妻も死亡した場合には,クライアントが所有している

自宅の土地建物を長女に引き継いでもらいたい

という希望をもっていました。

 

 

また,クライアントは,将来,認知症などを発症して,

判断能力が低下した場合には,自分の財産を

長女に管理してもらいたいと考えていました。

 

 

さて,クライアントが死亡した後に,後妻が,

クライアントが所有している自宅に住み続けるようにするためには,

遺言書を作成して,後妻に自宅を相続させる方法があります。

 

 

しかし,このような遺言書を作成して,

後妻が自宅を相続すれば,後妻が死亡した後に,

自宅の所有権が,北海道にいる後妻の子供に移転してしまい,

クライアントの子孫に自宅が承継されなくなってしまいます

 

 

このような不都合を回避するために,家族信託という制度を利用します。

 

 

家族信託とは,自分の財産を信頼できる家族に預けて,

預ける目的にしたがって管理してもらうことです。

 

 

財産を預ける人を委託者,

財産を預かって管理する人を受託者,

預けられた財産から利益を得る人を受益者といいます。

 

 

この事例では,委託者をクライアント,受託者を長女,

第1受益者をクライアント,第2受益者を後妻として,

クライアントが,長女に対して,自分の財産を預けて

管理してもらうという家族信託契約を締結しました。

 

 

 

この家族信託契約によって,長女がクライアントのために,

クライアントの財産を管理し,クライアントの死亡後には,

後妻に自宅を使用してもらい,後妻が死亡した後に,

長女が,クライアントの土地建物を取得することが可能となりました。

 

 

また,クライアントや後妻の不利益にならないのであれば,

信託監督人の同意を得ることで,

クライアントの財産を処分することも可能となります。

 

 

判断能力がなくなった方の財産管理の方法として,

成年後見制度がありますが,成年後見の場合,

成年被後見人の財産を処分することは基本的にできません

成年後見では,成年被後見人の財産の

現状を維持することが重要となります。

 

 

また,成年後見の場合,家庭裁判所へ

定期的に報告しなければなりません。

 

 

家族信託であれば,委託者の不利益にならないのであれば,

受託者が委託者の財産を処分することも可能ですし,

家庭裁判所への報告が不要であり,手続きが簡単です

 

 

このように,家族信託は,遺言書や成年後見では対応できない事案

を解決する手段として,今後ニーズが高まっていくことが予想されます。

 

 

家族信託について,ご検討したい方は,

金沢合同法律事務所へお気軽にご相談ください。