少年事件

少年事件とは,(1)14歳以上20歳未満の罪を犯した少年(犯罪少年),(2)14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年(触法少年),(3)将来罪を犯しまたは刑罰法令に触れる行為をする虞(おそれ)がある少年(ぐ犯少年)に対する手続きの総称です。

1- 弁護士の活動

弁護士は少年の捜査段階では,成人の刑事事件と同様に「弁護人」として,少年が取調べを受けるに際して認められている権利や今後の手続き,取調べを受ける際の注意点等を助言したり,保護者との連絡を取ったりするなどします。また,家庭裁判所に送致された場合には,弁護士は「付添人」として活動することになります。  これらの活動を通して,少年がえん罪により処分されることを防ぐとともに,もし少年が非行を犯した場合でも,少年との対話を繰り返しながら少年の非行原因を探り,少年がどのようにしたら立ち直れるのかを具体的に考え,保護者や学校等の関係機関,家庭裁判所の調査官等と連携を取りながら少年が更生するための環境を整えていきます。

2 - 少年事件の手続について

遺言にはいくつかの方式のものがありますが、ここでは最も一般的と思われる自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。

(1)犯罪少年の捜査
14歳以上の少年の犯罪行為に対しては警察・検察の捜査段階において,成人の場合と同様に逮捕・勾留(身体拘束),捜索押収などの強制捜査が行われることになります。捜査終了後,成人の場合には裁判に付されるか否か(起訴されるか否か)は検察官がその有無を決定することができますが,少年の場合には,少年の健全な育成,非行を犯した少年の性格の矯正,環境の調整という観点から,家庭裁判所へ事件は送致され,家庭裁判所での審理を受けることになります。

(2)家庭裁判所での審理
事件が家庭裁判所へ送致されると,家庭裁判所では,少年の保護のための必要に応じて少年を少年鑑別所へ収容する観護措置が採られることがあります。この期間は通常4週間であり,家庭裁判所に送致されてから4週間の間に審判が開かれ,非行事実の認定,非行事実の背景や少年の問題性(要保護性)を解明し,再び非行事実を起こさないために必要な処分が決定されます。

(3)処分の種類
家庭裁判所での処分には概ね以下のような処分があります

  1. 不処分決定
  2. 児童自立支援施設・児童擁護施設送致決定
  3. 少年院送致決定
  4. 保護観察決定(少年が通常の生活を続けながら,保護観察所の指導監督を受けつつ更生を図っていくこと。)
  5. 検察官送致決定(刑事処分が適当と判断された場合に,刑事起訴を促すため,検察官に事件が送致されること。「逆送」と言われています。)